本文
高等学校等就学支援金制度の概要
家庭の教育費負担を軽減するため、国の費用により私立高等学校等の授業料に充てる高等学校等就学支援金制度が創設され、平成22年度から実施されています。
支給対象者
- 保護者(親権者)合算の所得に応じて、年額118,800円~396,000円を支給します。
- 下記の学校に在学する方が対象になります。
- 私立高等学校(全日制課程、通信制課程)
- 私立専修学校の高等課程
- 私立各種学校(国家資格養成施設の指定を受けており、かつ高等学校の課程に類する課程を置くものとして告示で定められたものに限ります。)
ただし、高等学校等を既に卒業したことがある生徒や、修業年限を超えて在学している場合などは対象になりません。
支給金額について
保護者等の所得について、次の式により計算した算定基準額に応じて支給額が異なります。
[算定基準額]
(市町村民税の課税標準額-早生まれに係る調整330,000円※1)×6%-市町村民税の調整控除の額※2
※1 令和6年7月分の場合は、生徒の生年月日が平成20年1月2日~4月1日生まれで、扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合に限り調整
※2 政令市に市民税を納税している場合は、調整控除の額に4分の3を乗じた額
1. 算定基準額154,500円未満の世帯
月額33,000円(年額396,000円) ※通信制の場合は、月額24,750円(年額297,000円)
2. 算定基準額154,500円以上304,200円未満の世帯
月額 9,900円(年額118,800円) ※通信制も同額
※ 学校の授業料年額が396,000円(通信制の場合は、297,000円)を下回る場合は、授業料の額を支給
※ 算定基準額が304,200円以上の場合は、所得制限のため就学支援金は支給されません。
リーフレット
家計急変支援
保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。
通常の就学支援金の対象にならない方や、月額9,900円(年額118,800円)の区分で受給している方は、要件を満たす場合に家計急変支援の対象として就学支援金を受けられる可能性があります。
制度の詳細は、文部科学省ホームページ<外部リンク>を御確認ください。
申請方法については、学校へお問い合わせください。
交付要綱
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)