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私立高等学校専攻科修学支援制度の概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0294484 更新日:2023年4月1日更新

家庭の経済的状況にかかわらず、私立高等学校の専攻科に通う意志ある生徒が安心して教育を受けることができるよう、授業料負担を軽減する補助制度を実施しています。

支給対象者

  1. 生計維持者(父母等)合算の「市町村民税の所得割の課税所得額(課税標準額)×6%-調整控除の額」が51,300円(年収380万円程度)未満の世帯に支給します。
  2. 私立高等学校の専攻科のうち、下記のいずれかに該当する課程に在学する方が対象になります。

  ・大学への編入基準を満たす課程を有するもの

  ・国家資格者養成課程を有するもの

 ただし、高等学校等専攻科を既に卒業したことがある生徒や、修業年限を超えて在学している場合などは対象になりません。

支給金額

授業料の額(区分2は、授業料の額の2分の1の額)を支給します。

ただし、次の算式により算出された額(算定基準額)(生計維持者が2人以上いるときは、その全員の算定基準額を合算した額)によって、以下のとおり支給上限額があります。

【算式】市町村民税の所得割の課税所得額(課税標準額)×6%-調整控除の額※
※政令指定都市に市民税を納税している場合は、調整控除の額に4分の3を乗じた額となります。

区分1 算定基準額が100円未満の世帯
支給上限額:月額35,600円(年額427,200円)
※通信制は月額12,100円(年額145,200円)

区分2 算定基準額が51,300円未満の世帯
支給上限額:月額17,800円(年額213,600円)
※通信制は月額6,050円(年額72,600円)​

家計急変支援

保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。

通常の専攻科修学支援補助金の対象にならない方や、区分2で受給している方は、要件を満たす場合に家計急変支援の対象として専攻科修学支援補助金を受けられる可能性があります。

(収入要件及び支給額)
算定基準額に相当する額が100円未満の世帯:区分1の金額に同じ※
​算定基準額に相当する額が51,300円未満の世帯:区分2の金額に同じ
※算定基準額に相当する額が100円未満の世帯であって、通常の専攻科修学支援補助金の区分2の金額を受給している場合は、区分1の金額との差額が支給されます。

対象となる家計急変事由は就学支援金を準用しますので、詳細は文部科学省ホームページ<外部リンク><外部リンク>を御確認ください。

申請方法については、学校へお問い合わせください。

交付要綱

新潟県私立高等学校専攻科修学支援補助金交付要綱 [PDFファイル/89KB]

 

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