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建設工事等における最低制限価格等の設定について【令和4年10月1日以降適用】
競争性・公正性・透明性の確保及び工事の品質確保を前提として、国が諸経費動向調査の結果に基づき、企業として継続するために必要な経費を考慮して低入札価格調査基準の計算式を改定したことを踏まえ、建設工事における最低制限価格等の設定について、以下のとおり見直しを行うこととしたのでお知らせします。
※入札書等比較予定価格、入札書等比較制限価格、入札書等比較調査基準価格
=消費税及び地方消費税を加算する前の予定価格、最低制限価格、低入札調査基準価格
※この度の見直しにあたり、建設工事、公共土木施設等維持管理業務及び建設コンサルタント等業務の最低制限価格等を算定する際の端数処理の方法を変更(端数処理回数の変更)しております。詳しくは、以下の記載をご確認ください。
1 建設工事における最低制限価格及び低入札調査基準価格の算定式
- 対象範囲
- 最低制限価格=設計額が250万円超4億円未満で入札に付するもの(総合評価方式によるものを除く。)
- 低入札調査基準価格=設計額が4億円以上で入札に付するもの及び設計額が4億円未満の総合評価方式で入札に付するもの
- 算定式
- 入札書等比較制限価格(最低制限価格の税抜き)(入札書等比較調査基準価格も同じ)(地域保全型工事を除く)
直接工事費+共通仮設費×90/100+現場管理費相当額×90/100+一般管理費等×68/100(1万円未満切り上げ)
ただし、上記計算式の額が入札書等比較予定価格に92/100を乗じて得た額を超える場合は、入札書等比較予定価格×92/100(1万円未満切り上げ)とし、入札書等比較予定価格に75/100を乗じて得た額に満たない場合は、入札書等比較予定価格×75/100(1万円未満切り上げ)とする。 - 入札書等比較制限価格(地域保全型工事)
直接工事費+共通仮設費×90/100+現場管理費相当額×90/100+一般管理費等×68/100(1万円未満切り上げ)
ただし、上記計算式の額が入札書等比較予定価格に92/100を乗じて得た額を超える場合は、入札書等比較予定価格×92/100(1万円未満切り上げ)とし、入札書等比較予定価格に91/100を乗じて得た額に満たない場合は、入札書等比較予定価格×91/100(1万円未満切り上げ)とする。 - 最低制限価格(低入札調査基準価格)
入札書等比較制限価格(入札書等比較調査基準価格)×110/100
- 入札書等比較制限価格(最低制限価格の税抜き)(入札書等比較調査基準価格も同じ)(地域保全型工事を除く)
2 建設コンサルタント等業務における最低制限価格の算定式
- 対象範囲
設計額が100万円超で入札に付するもの - 算定式
- 入札書等比較制限価格
入札書等比較予定価格×91/100(1万円未満切り上げ) - 最低制限価格
入札書等比較制限価格×110/100
- 入札書等比較制限価格
3 公共土木施設等維持管理業務における最低制限価格
- 対象範囲
設計額が100万円超で入札に付するもの - 算定式
上記2の建設コンサルタント等業務と同じ
4 適用
令和4年10月1日以降に公告又は指名通知を行う入札から適用します。
5 その他
1.低入札数値的失格基準
低入札調査基準価格を設定した建設工事については、入札額が次の算定式で得た金額より低い場合、失格となります。
入札書等比較調査基準価格-入札書等比較予定価格×4/100(1万円未満切り上げ)
2.端数処理
入札書等比較予定価格に91/100を乗じて最低制限価格を算定する場合の端数処理が変更になります。
6 関係例規
新潟県公共工事等最低制限価格制度実施要領 [PDFファイル/59KB]
新潟県公共工事低入札価格調査取扱要領 [PDFファイル/82KB]
一般土木工事の諸経費体系と異なる工事に係る読替え(令和3年1月28日追記) [PDFファイル/38KB]
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