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地域保全型工事について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0041829 更新日:2024年4月5日更新

地域保全型工事の概要についてお知らせします。
令和6年度からの地域貢献地元企業の認定に関する情報を更新しています。(令和6年4月1日)

 

重要なお知らせ

地域貢献地元企業の認定申請の方法を、電子申請に変更します。(令和4年10月17日)

 令和4年度3回目随時申請(令和4年10月17日受付開始)より、申請の方法を、「持参又は郵送」による方法から、「新潟県電子申請システム(以下「電子申請システム」という。)による電子申請」に変更します。
 持参又は郵送による申請は、原則受け付けできかねますので、ご注意ください。

※ 電子申請の手順については、「2 地域貢献地元企業に認定されるには」の「~電子申請の主な手順~」をご覧ください。

 

1 地域保全型工事の概要

  • 地域保全型工事とは
    予定価格250万円を超え7,000万円未満の特殊な技術を要しない地域の安全・安心確保に深く関わる土木一式工事であって、発注者が選定する工事のことをいいます。
  • 地域保全型工事を発注することを通じて、地域に貢献する建設業者(地域貢献地元企業)の受注機会の確保を図ります。
  • 地域保全型工事は、地域貢献地元企業の中から指名業者を選定し、指名競争入札により発注します。
  • 発注時に以下のような条件が、受注者に対し課されます。​
    • 下請は、2次までとすること。
    • 原則、管内に本店又は支店を有する下請負人へ下請負すること。
    • 適正な下請契約締結などの法令遵守を徹底すること。
    • 技能労働者の労働条件の改善を図ること。

 

2 地域貢献地元企業に認定されるには

  • 県内に本店があり、新潟県の建設工事入札参加資格を取得している必要があります。
  • 認定要件は各地域整備部等で異なる場合があります。認定要件や申請書の様式等は、各地域整備部等にお問い合わせください。

​地域貢献地元企業の認定申請について

  • 本店又は支店のある地域整備部又は地区振興事務所に申請が必要です。
  • 申請書等の電子データを作成の上、電子申請システムから申請していただく必要があります。
    電子申請システム<外部リンク>(操作手順は後述のとおり)
  • 申請期間及び認定期間:下表の期間、各地域整備部等で申請を受け付け、地元貢献地元企業として認定します。
     
    申請種別 受付期間 地域貢献地元企業の認定期間
    定期申請 令和6年4月15日~令和6年5月14日 令和6年6月1日~令和8年5月31日
    随時申請(1回目) 令和6年5月15日~令和6年7月16日 令和6年8月1日~令和8年5月31日
    随時申請(2回目) 令和6年7月17日~令和6年10月15日 令和6年11月1日~令和8年5月31日
    随時申請(3回目) 令和6年10月16日~令和7年1月14日 令和7年2月1日~令和8年5月31日
    随時申請(4回目) 令和7年1月15日~令和7年5月14日 令和7年6月1日~令和8年5月31日

​~電子申請の主な手順~

  (1) 電子申請システムへは以下のリンクからアクセスしてください。
    (もしくは各地域整備部等のホームページから直接手続きページにアクセス)
    電子申請システム<外部リンク>

  (2) 検索キーワードの入力欄に「地域貢献地元企業」等と入れて検索してください。
    (各地域整備部等のホームページから直接手続きページにアクセスした場合は検索不要です。)

  (3) 認定を希望する各地域整備部の手続きページを選択してください。
    ※ 手続きページは各地域整備部等ごとに別々に設けています。
      手続ページ名称の先頭に【 】書きで地域名を付しています。

    ※ 地域整備部等ごとの手続きページは、順次整備・公開いたします。

  (4) 申請書等の電子データを添付し、申請を行います。
    ※ 電子申請システムへの利用者登録の有無は問いません。

 

 

3 地域保全型工事実施要領等

地域保全型工事実施要領

  地域保全型工事実施要領(令和5年4月1日適用) [PDFファイル/115KB]

  新旧対照表(令和5年4月1日適用) [PDFファイル/73KB]

地域保全型工事実施マニュアル

  地域保全型工事実施マニュアル(令和5年4月1日適用) [PDFファイル/101KB]

  地域保全型工事実施マニュアル様式 [その他のファイル/100KB]

  新旧対照表(令和5年4月1日適用) [PDFファイル/361KB]

 

 

4 その他(過去の改正など)

令和5年4月1日改正の概要について

  • 地域保全型工事発注方式の本格運用
     地元企業の受注機会の確保や地域貢献への取組促進のため、平成19年度から試行導入してきた地域保全型工事について、目的達成のための事業効果が得られていると確認できたことから、地域保全型工事発注方式を本格運用とします。
     なお、本格運用にあたっては、従来の「地域保全型工事試行要領」及び「地域保全型工事試行マニュアル」の標題を、「地域保全型工事実施要領」及び「地域保全型工事実施マニュアル」に改訂します。

 

  • 受注者アンケートの廃止
     本格運用に伴い、元請及び下請業者対象のアンケートを廃止します。

 

  • 建設業退職金共済関係提出書類に係る提出時期及び提出条件の変更
     建設業退職金共済証紙購入状況報告書(地域保全型工事用)(様式4-1、様式4-2)及び建設業退職金共済退職金ポイント購入状況報告書(地域保全型工事用)(様式5-1、様式5-2)について、提出時期を契約締結後原則1か月(退職金ポイントの交付による場合は原則40日)以内に変更します。
     あわせて、契約金額が500万円以上の場合に提出するとしていた条件を削除し、契約金額によらず、全工事において提出対象とします。

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