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現場代理人の常駐義務の緩和措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0041645 更新日:2024年4月1日更新

1 措置の内容

 平成25年3月1日以降適用している現場代理人の常駐義務の緩和措置について、今後も多くの県発注工事が見込まれることを考慮して、引き続き以下のとおり取り扱うこととしたのでお知らせします。(令和6年4月1日一部改正)

※建設業法上の主任技術者や監理技術者は現場代理人と制度が異なりますので、御注意ください。

2 対象案件(適用期間)

 平成25年3月1日から当分の間、公告、指名通知又は見積依頼を行う案件

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