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現場代理人の常駐義務の緩和措置について
1 措置の内容
平成25年3月1日以降適用している現場代理人の常駐義務の緩和措置について、今後も多くの県発注工事が見込まれることを考慮して、引き続き以下のとおり取り扱うこととしたのでお知らせします。(令和6年4月1日一部改正)
- 現場代理人の常駐義務の緩和に係る措置について [PDFファイル/239KB]
- 特記仕様書(1)~(3) [PDFファイル/112KB]
- 現場代理人兼任届 [Wordファイル/45KB]
- 現場代理人兼任届 [PDFファイル/90KB]
※建設業法上の主任技術者や監理技術者は現場代理人と制度が異なりますので、御注意ください。
2 対象案件(適用期間)
平成25年3月1日から当分の間、公告、指名通知又は見積依頼を行う案件
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