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経営事項審査 審査基準の改正(令和3年4月1日施行)
このページは、新潟県知事許可業者の方を対象しています。
国土交通省告示等の改正により、令和3年4月1日から経営事項審査の審査基準が改正されました。
詳細な改正内容については、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
経営事項審査の審査項目及び基準の改正等について(国土交通省HP)<外部リンク>
1 改正内容
(1)技術職員数に係る改正
監理技術者を補佐する資格を有する者(監理技術者補佐)について、対象となる業種につき4点加点
(2)労働福祉の状況に係る改正
中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との間の契約についても加点
(3)建設業の経理の状況に係る改正
公認会計士等の算出にあたって算入できる者を以下のとおり改正
1 公認会計士であって、公認会計士法第28条の規定による研修を受講した者(公認会計士として登録されて
いることが前提)
2 税理士であって、所属税理士会が認定する研修を受講した者(税理士として登録されていることが前提)
3 1級又は2級の登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者
4 1級又は2級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者
※ 平成28年度以前に1級又は2級の登録経理試験に合格した者であっても、令和5年3月末までの間は、講習
未受講の者も引き続き経審上評価対象となります。
(4)知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る改正
・ 技術者に関する評価については、常勤の技術者(監理技術者・主任技術者になる資格を有する者、一級・
二級技士補)が、審査基準日以前1年間に取得したCPD単位の平均値により評価
・ 技能者に関する評価については、常勤の技能者(建設工事の施工に従事した者※施工管理のみに従事する
者を除く)のうち、認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前3年間に1以上向上(レベル1
からレベル2等)した者の割合により評価
2 改正の施行日
審査基準日に関わらず、令和3年4月1日以降の申請は新基準により審査します。
3 旧基準による結果通知書について
旧基準による結果通知書は、改正後も期限までは有効です。
4 再審査について
今回の改正に係る事項に限り、新基準に基づく再審査を申請することができます。
(1)受付期間
令和3年4月1日(木)~令和3年7月29日(木)
(2)対象者
再審査申請日において、旧基準による「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が有効期限内で
ある方のうち、改正に伴い総合評定値に変動が見込まれる方
(3)申請先
主たる営業所の所在地を所管する地域振興局地域整備部(地区振興事務所)
(4)審査手数料
無料
(5)再審査における申請書記載上の留意事項
再審査において、通常の審査と申請書の記載内容が異なる点は以下のとおりです。
・「様式第二十五号の十四」の項番「05」の「申請等区分」は「4」を記入してください。
・「様式第二十五号の十四」2枚目下部の再審査の申立に係る欄に、以下のとおり記入してください。
審査結果の通知番号:旧結果通知書「行政庁記入欄」に記載された番号
審査結果の通知の年月日:旧結果通知書の通知年月日
再審査を求める事項:令和3年4月1日施行の改正に係る事項
再審査を求める理由:制度改正のため