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経営事項審査 審査基準の改正(令和4年8月15日施行)
このページは、新潟県知事許可業者の方を対象しています。
国土交通省告示等の改正により、令和4年8月15日から経営事項審査の審査基準が改正されました。
詳細な改正内容については、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
経営事項審査の審査項目及び基準の改正等について(国土交通省HP)<外部リンク>
1 改正内容
監理技術者講習受講者の加点要件に係る改正
以下の1から3を全て満たす場合、講習受講ありとなります。
1 建設業法第15条第2号イに該当する者であること(1級国家資格者相当として評価される者)
2 監理技術者資格証の交付を受けていること
3 審査基準日が法第26条の4から6の規定による講習を修了した日の属する年の翌年から5年以内に
含まれていること
2 改正の施行日
審査基準日に関わらず、令和4年8月15日以降の申請は新基準により審査します。
3 旧基準による結果通知書について
旧基準による結果通知書は、改正後も期限までは有効です。
4 再審査について
今回の改正に係る事項に限り、新基準に基づく再審査を申請することができます。
(1)受付期間
令和4年8月15日(月曜日)~令和4年12月12日(月曜日)
(2)対象者
再審査申請日において、旧基準による「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が有効期限内で
ある方のうち、改正に伴い総合評定値に変動が見込まれる方
(3)申請先
主たる営業所の所在地を所管する地域振興局地域整備部(地区振興事務所)
(4)審査手数料
無料
(5)再審査における申請書記載上の留意事項
再審査において、通常の審査と申請書の記載内容が異なる点は以下のとおりです。
・「様式第二十五号の十四」の項番「05」の「申請等区分」は「4」を記入してください。
・「様式第二十五号の十四」2枚目下部の再審査の申立に係る欄に、以下のとおり記入してください。
審査結果の通知番号:旧結果通知書「行政庁記入欄」に記載された番号
審査結果の通知の年月日:旧結果通知書の通知年月日
再審査を求める事項:令和4年8月15日施行の改正に係る事項
再審査を求める理由:制度改正のため