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建設業者の合併等に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0120872 更新日:2019年6月29日更新

 建設業者の方が、合併・事業承継等を行う際に、新会社(存続会社及び新設会社)で入札参加資格を得ようとする場合、
建設業の許可や経営事項審査が必要となることがあります。
 その際、入札に参加できないなどの期間をなるべく生じさせないという観点から、合併等により建設業許可申請等が必要
になると見込まれる場合には、合併等の前のなるべく早い段階で申し出をしていただき、事前打ち合わせを行うことにより、
効率的な申請が可能となります。
 主たる営業所の所在地を所管する地域振興局、地区振興事務所の窓口に御相談ください。

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