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合併等に伴う建設工事入札参加資格の承継事務の円滑化等について
建設業者の方が、合併・事業承継等を行う際に、新会社(存続会社及び新設会社)で入札参加資格を得ようとする場合、建設業の許可や経営事項審査の手続きが必要となることがあります。
その際、入札に参加できないなどの期間をなるべく生じさせないという観点から、合併等により建設業許可等手続きが必要になると見込まれる場合には、合併等の前のなるべく早い段階で申し出をしていただき、事前打ち合わせを行うことにより、効率的な申請が可能となります。
事前のご相談は、監理課建設業室までお願いします。
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