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施工時期選択可能工事制度の試行について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0120884 更新日:2024年4月1日更新

 土木部及び交通政策局においては、施工時期の平準化を図り、建設企業が有する人材・資機材等の安定的・効率的な活用ができるよう、施工時期選択可能工事制度について、拡充を図りながら試行を実施しています。

<令和6年4月からの主な拡充内容>

 (1)金額上限を7,000万円未満まで拡大する

 (2)10~12月契約の案件を対象に追加する

<令和4年1月からの拡充内容>

 県議会2月定例会の冒頭において繰越明許の議会承認を受けた予算を充当する工事等、繰越明許の議会承認を受けた予算を充当する工事のうち、1月から3月までに支出負担行為を行い、承認を受けた期間終了までに標準工期を確保できる工事を施工時期選択可能工事制度の対象に加える

1 対象工事の概要

  • 予定価格250万円超7,000万円未満で入札に付する(1)又は(2)の工事(ただし、災害復旧工事など緊急性のある工事等を除く)。
    1. 債務負担行為を設定した工事、又は、繰越明許の議会承認を受けた予算を充当する工事のうち、1月から3月までに支出負担行為を行う工事
    2. 4月から12月までに支出負担行為を行うもののうち、12月末日までに契約を締結する工事
  • 工事開始期限日は、契約締結予定日から90日を超えない範囲において、発注者が定める。
  • 特記仕様書に「施工時期選択可能工事制度」であること等を明記。

2 その他

 実施に当たっては、別紙「施工時期選択可能工事制度試行要領」に基づき行います。

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