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西武建設(株)への指名停止措置について
西武建設(株)に対し、指名停止措置を行いました。
経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、国土交通省関東地方整備局より監督処分(営業停止45日間)を受けた業者に対して、新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項(別表第2、第12号)に該当するため、下記のとおり指名停止措置を行いました。
1 指名停止措置業者
西武建設(株) (埼玉県所沢市)
2 指名停止期間
令和5年9月25日から令和6年2月24日(5か月)
※ 新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領
(第2条関係)別表第2、第12号
建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。
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