ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > まちづくり・地域づくり > 建設・まちづくり > にいがた制御(株)への指名停止措置について

本文

にいがた制御(株)への指名停止措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0622119 更新日:2025年2月6日更新

にいがた制御(株)に対し、指名停止措置を行いました。

 新潟地域振興局農林振興部発注の工事において、令和6年11月14日に関係者1名が負傷する現場事故を起こした企業に対して、新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項(別表第1、第7号)に該当するため、下記のとおり指名停止を行いました。

 

1 指名停止業者

  にいがた制御(株)(村上市) 【第2条第1項(別表第1、第7号)】

 

2 指名停止期間

  令和7年2月6日から令和7年2月19日まで(2週間)

 

 

※ 新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領
  (第2条関係)別表第1、第7号
 県発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者、負傷者若しくはその他の事由による休業者を生じさせたと認められるとき。

報道発表資料 [PDFファイル/65KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ