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日本交通技術(株)、大日コンサルタント(株)、(株)トーニチコンサルタントへの指名停止措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0807674 更新日:2026年3月16日更新

 

日本交通技術(株)、大日コンサルタント(株)、(株)トーニチコンサルタントに対し、指名停止措置を行いました。

 特定地方公共団体等(富山県ほか43団体)が競争入札等の方法により発注する特定跨線橋点検等業務の入札等の参加業者らが、令和7年12月19日、公正取引委員会から独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとされたことについて、新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領別表第2、第4号により、下記のとおり指名停止を行いました。

 

1 指名停止措置業者

  (1) 日本交通技術(株)       (東京都台東区)
  (2) 大日コンサルタント(株)    (岐阜県岐阜市)
  (3) (株)トーニチコンサルタント  (東京都渋谷区)

 

2 指名停止期間

  上記1(1)    令和8年3月16日から令和9年1月15日(10か月)
​  上記1(2) ~(3) 令和8年3月16日から令和8年8月15日(5か月)

 

新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領

 (第2条関係)別表第2、第4号
 新潟県、富山県及び石川県の区域内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の相手方として不適当であると認められるとき。
 

 

報道発表資料 [PDFファイル/115KB]

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