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(有)三川電気への指名停止措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0806490 更新日:2026年3月16日更新

 

(有)三川電気に対し、指名停止措置を行いました。

 有限会社三川電気の代表取締役が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の罪で起訴され、令和5年1月7日付で罰金の略式命令が確定したため、新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項(別表第2、第14号)により、下記のとおり指名停止措置を行いました。

 

1 指名停止措置業者

  (有)三川電気 (東蒲原郡阿賀町)

 

2 指名停止期間

  令和8年3月16日から令和8年4月15日(1か月)

 

新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領

 (第2条関係)別表第2、第14号
 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。
 

 

報道発表資料 [PDFファイル/112KB]

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