本文
解体工事業者の登録内容の変更について
解体工事業者の登録内容の変更について
<変更の届出>(法第25条、令第6条)
登録事項に変更があった場合は、変更届出書(別記様式第6号)と共に必要な添付書類を、変更があった日から30日以内に届出なければなりません。
変更する登録事項 | 添付書類 |
---|---|
商号・名称・氏名及び住所 | 登記事項証明書又は住民票の抄本(又はこれに代わる書面)(注) |
営業所の名称及び所在地 | 登記事項証明書 |
法人の役員 | 【就任した場合】 登記事項証明書、住民票の抄本(又はこれに代わる書面)(注)、誓約書(別記様式第2号)、調書(別記様式第4号)、事業主・役員・法定代理人の一覧表 【退任、辞任、解任、死亡、改姓改名した場合】 登記事項証明書 |
未成年者の法定代理人 | 住民票の抄本(又はこれに代わる書面)(注)、誓約書(別記様式第2号)、調書(別記様式第4号)、事業主・役員・法定代理人の一覧表 |
技術管理者 | 住民票の抄本(又はこれに代わる書面)(注)、令7条に示す基準に適合していることを証する書面(資格者証等) |
(注)住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより、住民票の添付を省略できます。(ただし、新潟県内に主たる営業所のある業者に限ります。)
この場合、申請書と共に「別紙様式」を提出頂いたうえで、同システムによる本人確認情報の調査を行うことをご承知おき下さい。
<県への通知>(法第21条第1項第5号、令第1条)
解体工事業者が、法第21条第1項に規定する許可(「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の建設業許可)を受けた場合は、解体工事業の登録は効力を失います。その際は、県へその旨を通知しなければなりません。
<廃業の届出>(法第27条)
解体工事業の登録業者が次に該当する場合は、解体工事業の廃業等の届出をしなければなりません。
廃業等となる場合 | 届出を行う者 |
---|---|
個人の解体工事業者が死亡した場合 | 解体工事業者の相続人 |
法人の解体工事業者が合併して消滅した場合 | 消滅した解体工事業者を代表する役員 |
法人の解体工事業者が破産手続き開始の決定により解散した場合 | 破産管財人 |
法人の解体工事業者が合併・破産手続き開始の決定以外の理由により解散した場合 | 清算人 |
新潟県内で解体工事業を廃止した場合 | 解体工事業者であった個人 解体工事業者であった法人を代表する役員 |
※相続人が解体工事業の営業を継続して行おうとするときは、相続人は新たに解体工事業の登録を受けなければなりません。
※解体工事業の廃業等の手続きを行った場合、解体工事業の登録は効力を失うので、当然、解体工事業は営業できなくなります。
※その他の解体工事業登録後の留意事項については、下記を御覧ください。
届出書の提出方法
1 電子申請
登録事項に変更があった場合、解体工事業の廃業等の届出を行う場合は、こちらから新潟県電子申請システムを利用して提出してください。
- 解体工事業登録事項変更届出書はこちらから<外部リンク>
- 解体工事業廃業等届出書はこちらから<外部リンク>
2 書類の郵送
提出部数
正本1部
※原則申請者控えは不要ですが、県庁受付印を押印した届出書等の控えが必要な場合は、届出書等の1枚目を同封し、(1)返送を希望する場合は必要額の切手を貼付した返信用封筒を同封するか、(2)県庁での受け取りを希望する場合は、審査完了の連絡を受けた後に提出先で受け取ってください。
提出先
〒950-8570
新潟県新潟市中央区新光町4番地1 7階
新潟県土木部監理課建設業室審査係
※提出にあたっては、書類一式を書留・レターパック等の追跡可能な方法で郵送してください。
※地域機関での書類受付、審査は行いません。
令和5年4月1日から解体工事業の登録審査・相談の窓口をすべて県庁に集約しています。
申請手続きの集約化について
※申請書等の提出部数・提出先が従来より変わっています。
解体工事業登録申請・届出の押印省略について
解体工事業登録に関する申請書類等への押印が不要となりました。(「印」の記載のある様式で作成、又は、押印された書類についても、提出していただいて差し支えありません。)
※令和3年4月1日より、廃業届についても押印が不要となりました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)