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建設業関係手数料の納付方法について
令和7年3月末日で新潟県収入証紙の取扱いは終了しました。これまで収入証紙により納付いただいていた建設業許可に関する手数料については、以下のいずれかの方法により納付をお願いします。
なお、収入印紙(国に対する手続き等で使用するもの)での納付はできませんのでご注意ください。
手数料の納付方法
● 手数料の誤納付にご注意ください!
手数料の誤納付が増えています。手数料を誤納付した場合、還付まで約2か月程お時間を要します。納付する際は「正しい金額か」「手数料が必要な手続か」を必ず確認の上、納付してください。
なお、還付は誤納付の場合に限ります。正規の手数料を納付して申請し審査の結果、許可要件を満たさなかった場合や、審査開始後に申請者の都合により申請を取り下げた場合は、手数料は還付できません。
1 新潟県電子申請システムによる電子納付
新潟県電子申請システムから手数料を電子納付することができます。電子納付は、以下のリンクからお進みください(新潟県電子申請システムへ移動します)。
・建設業許可申請手数料<外部リンク>
・経営事項審査手数料<外部リンク>
具体的な納付方法は、以下を参照してください。
新潟県電子申請システムによる納付方法 [PDFファイル/2.17MB]
※ 領収書は発行されません。納付済みの情報は「申込内容照会」の手数料納付画面で参照・印刷してください。
※ 上記の他、建設業許可証明、解体工事業者登録、浄化槽工事業者登録の手数料についても電子納付することができます。新潟県電子申請システム<外部リンク>の上部にある「手続き検索」から各キーワードで検索してください。
2 監理課建設業室での窓口キャッシュレス決済による電子納付
新潟県庁7階にある監理課建設業室にお越しいただける場合は、窓口でキャッシュレス端末による決済が可能です。この場合、申請書類一式を揃えていただき、申請書が提出できるようになった段階でお越しください(手数料の支払いと同時に申請書類を受付します)。
※ 事前に窓口で手数料を納付し、後日申請することは原則できません。
※ 地域振興局では納付できませんのでご注意ください。
3 記入式納付書による納付
上記による電子納付が困難な場合は、「記入式納付書」による納付が可能です。この方法による納付をご希望の場合は、以下の「記入式納付書依頼票」を作成し、メール又は郵送にて提出してください。
<記入式納付書依頼票提出用メールアドレス>
shinsa-pay@pref.niigata.lg.jp
具体的な納付方法は、以下を参照してください。
【重要】
納付書は年度で管理していることから、年度をまたいで納付することができません。例えば、令和8年度中に交付された納付書の場合、令和9年度になってから納付することはできません(発行年度は納付書の「年度」で確認できます)。納付予定が新年度になる場合、新年度になってから記入式納付書依頼票を提出してください。
なお、年度をまたいだ納付はできませんが、納付済証自体には有効期限はありませんので、旧年度に納付した納付済証を用いて新年度に申請することは可能です。
※ 納付書は普通郵便で発送します。郵送には日数を要しますので、予めご了承ください。
※ 建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)により建設業許可等の申請した場合は、納付書による納付はできません。
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