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建築設計等委託業務成績評定の試行について
公共工事の品質確保に当たっては、工事のみでなく、工事に関係する調査及び設計の品質確保が重要な役割を果たしています。また公共工事の品質確保に関する法律(平成17年法律第13号)第3条第7項において、「公共工事に関する調査及び設計の品質が確保されるようにしなければならない」とされているところです。
このことを受けて、営繕課では建築設計等委託業務に係る成績評定を平成20年度から検討してきたところですが、平成23年度から試行しております。
成績評定要領等
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