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特別弔慰金支給法
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、国として改めて弔慰の意を表すため、支給されています。
支給対象者は戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、先順位のご遺族一人に支給されます。
以上の特別弔慰金は、法律施行の日から3年間請求しない場合、時効によって受給権が消滅しますのでご注意ください。
請求窓口はお住まいの市区町村援護担当課です。
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