ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

特別弔慰金支給法

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0041967 更新日:2019年3月29日更新

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、国として改めて弔慰の意を表すため、支給されています。
 支給対象者は戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、先順位のご遺族一人に支給されます。

 以上の特別弔慰金は、法律施行の日から3年間請求しない場合、時効によって受給権が消滅しますのでご注意ください。
 請求窓口はお住まいの市区町村援護担当課です。

国債償還の手続き[PDFファイル/49KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ