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戦傷病者特別援護法

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001266 更新日:2019年1月17日更新

戦傷病者特別援護法は、軍人軍属等であった者が公務に起因し、又は勤務に関連して傷病にかかり、今なお一定程度以上の障害を有する場合や療養の必要がある場合に戦傷病者手帳を交付して、援護をしています。

主な援護の内容

  1. 療養の給付
    戦傷病者のうち公務上傷病に対して必要な療養を給付する。
  2. 葬祭費の支給
    上記療養の給付を受けていた戦傷病者が死亡した場合にその遺族に葬祭費を支給する。
  3. 補装具の支給及び修理
    一定程度以上の障害を有する戦傷病者に義手、義足等を支給・修理する。
  4. JR乗車券引換証の交付
    障害の程度により一定回数のJR乗車券を無賃扱いにする。

 制度の詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省のホームページ<外部リンク>

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