本文
民生委員・児童委員について
民生委員・児童委員には、担当区域をもって活動する民生委員と、担当区域をもたず、児童福祉に関する事項を専門に担当する主任児童委員がいます。なお、民生委員に委嘱された人は全員が児童委員を兼職します。
主な職務内容は、下記のとおりです。
民生委員
民生委員の職務について民生委員法第14条では次のように規定されています。
- 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと
- 生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
- 福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと
- 社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
- 福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
- その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと
児童委員
児童委員、主任児童委員の職務について児童福祉法第17条では次のように規定されています。
- 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと
- 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと
- 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
- 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること
- 児童の健やかな育成に関する機運の醸成に努めること
- その他、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと
主任児童委員
- 児童の福祉に関する機関と区域を担当する児童委員との連絡調整を行うこと
- 区域を担当する児童委員の活動に対する援助及び協力を行うこと
リンク
- 厚生労働省ホームページ<外部リンク>
- 文部科学省ホームページ<外部リンク>
- 全国民生委員児童委員連合会ホームページ<外部リンク>
- (一財)新潟県民生委員児童委員協議会ホームページ<外部リンク>
民生委員・児童委員の定数・委嘱者数
新潟県の民生委員・児童委員の定数・委嘱者数(新潟市の民生委員・児童委員は除く)
新潟県の民生委員・児童委員の定数・委嘱者数 [PDFファイル/66KB]
民生委員・児童委員に関するQ&A
1 民生委員・児童委員はどのような人ですか?
民生委員・児童委員は、民生委員法に基づき、人格見識が優れた方で、社会福祉に熱意のある人が地域の推薦を受け厚生労働大臣から委嘱を受けた方々です。
※民生委員・児童委員は、自営業、元会社員、元公務員、僧侶、農業従事者、主婦などいろいろな経歴の方々がいて、今までの経験を生かした活動をしています。
2 どのような活動をしているの?
高齢者・障害者・児童・母子世帯など要援護者の調査・実態把握、相談支援を行ったり、各種行事への参加協力や自主的な地域福祉活動等、幅広い活動を行っています。
また、最近では、高齢者等への悪質商法被害防止の取り組みや虐待防止の取り組み、災害時に備えた要支援者マップ作りなど、地域の多様な課題にも積極的に取り組んでいます。
民生委員・児童委員の活動(全国民生委員児童委員連合会ホームページ)へのリンク<外部リンク>
3 民生委員・児童委員の身分は?
民生委員・児童委員に給与は支給されません。任期は3年で、再任も可能です。
ただし、任期途中で交代があった場合は、後任者の任期は、前任者の残任期間となります。3年1度、一斉改選が行われ、次の一斉改選は令和7年12月1日に行われます。
4 民生委員・児童委員に相談しても大丈夫?
民生委員・児童委員には、守秘義務があります。相談内容や個人情報、プライバシーに関することが他に漏れることはありませんので、安心してご相談ください。
5 どこに行けば相談できますか?
お住まいの地域の民生委員・児童委員へご相談ください。
担当の民生委員・児童委員がお分かりにならないときは、お住まいの市町村又は市町村社会福祉協議会にお問い合わせください。
民生委員・児童委員参考データ(厚生労働省ホームページ)へのリンク<外部リンク>
民生委員・児童委員の活動状況
令和5年度 新潟県の民生委員・児童委員の活動状況 [PDFファイル/263KB]
民生委員・児童委員に関するお問い合わせ先
1 県問い合わせ先
区域担当民生委員・児童委員
新潟県福祉保健部 福祉保健総務課 企画調整室(地域福祉担当)
電話:025-280-5176 Fax:025-283-3466
主任児童委員
新潟県福祉保健部 子ども家庭課 子ども政策室
電話:025-280-5214 Fax:025-281-3641
2 市町村問い合わせ先
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)