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生活保護法指定介護機関指定申請について
1 指定介護機関とは
被保護者に対して介護サービスを提供する介護事業者は生活保護法の定めるところにより知事の指定(新潟市内の事業者は新潟市長)を受ける必要があります。指定を受けた事業者を「指定介護機関」といいます。
なお、中国残留邦人等支援法に基づく介護支援給付を行う介護機関の指定手続きを兼ねます。
2 指定介護機関指定申請の取り扱いについて
1 指定の要件
- 介護保険法の指定を受けていること
- 介護扶助・介護支援給付のための介護について、理解を有していると認められること
- 食事及び居住費(滞在費)の負担限度額は「利用者負担第1段階」を適用し、介護保険法で規定する基準費用額を超えるサービス提供をしないこと。
- 以下のサービスの場合に入居に係る利用料が住宅扶助により入居できる額以内であること
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- (地域密着型・介護予防)特定施設入居者生活介護
- 以下の欠格事由に該当しないこと
2 みなし指定
以下の要件に該当する場合は「みなし指定」となり、指定申請は不要です。
- 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設の場合(ただし、同施設で短期入所生活介護等の居宅サービスを実施する場合は別途指定申請が必要です。)
- 平成18年3月31日以前に生活保護法指定介護機関の指定を受けている医療機関・薬局(そのサービスについて、平成18年4月1日に介護予防(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導)の指定を受けたものとみなします。)
- 介護保険制度創設(平成12年4月1日)時点で既に生活保護法指定医療機関として指定を受けていた医療機関であって介護保険法の指定があったとみなされたもの
- 平成26年7月1日以降に、新たに介護保険法の指定又は開設許可があったもの(そのサービスについて、生活保護法の指定を受けたものとみなします。なお、生活保護法の指定を不要とする場合は、その旨の申出書を提出してください。)
生活保護法の指定を不要とする申出書 [その他のファイル/47KB]
3 指定申請の方法
以下の申請書・届出書については事業所の所在地の福祉事務所の生活保護担当へ提出ください。
市においては市役所の生活保護担当課
(新潟市内の事業所については下記8の新潟市ホームページを参照ください)
町村においては所管(※)の県地域振興局健康福祉(環境)部地域福祉課
- 提出部数 1部
- 添付書類 欠格事由に該当しない旨の誓約書
なお、以下のサービスの指定申請については入居に係る利用料が分かる資料を添付すること。- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- (地域密着型・介護予防)特定施設入居者生活介護
- 申請(届出)方法 持参又は郵送
- 指定日の遡及
指定日は原則として申請日以降としますが、現にサービス提供が行われている等指定日を遡及する必要がある場合は申請書を併せて「遡及願」を提出してください。(遡及は介護保険の指定日までを限度とします)
※提出先の地域振興局
- 粟島浦村、関川村、聖籠町(新発田地域)
- 阿賀町(新潟地域 津川地区センター)
- 田上町、弥彦村(三条地域)
- 出雲崎町、刈羽村(長岡地域)
- 津南町、湯沢町(南魚沼地域)
4 届出事項
以下の事由が生じた場合はそれぞれの事由ごとに必要な届出を行ってください。
- 変更届出書
- 介護機関の名称に変更があったとき。
- 介護機関の所在地に変更があったとき。
※ 設置者(本社等)の所在地、代表者(社長等)の変更については届出不要です。
- 休廃止届出書
- 介護機関を休止したとき。
- 介護機関を廃止したとき。
- 介護機関の開設者を変更(個人→法人、法人の合併など)
5 その他申請・届出に係る留意事項
- 申請者は事業所の設置者(会社の代表取締役、法人の理事長等)です。
(事業所の管理者(所長等)の名前で申請される例がありますがご留意ください) - 本指定申請は「中国残留邦人等支援法」に基づく介護支援機関の指定申請も兼ねますので、申請書余白に「中国残留邦人等支援法の指定申請を兼ねます」と追記くださるようお願いします。
- 指定された場合は新潟県報に掲載されるとともに指定通知書を送付します。
- 指定までおおむね1ケ月程度かかりますのでご承知ください。
- 指定通知書が届くまでは国保連合会への請求は控えていただくようお願いします。(返戻となる可能性があります)
6 申請書・届出書様式
- 指定申請書 [その他のファイル/244KB]
- 指定申請書(介護予防サービス) [その他のファイル/216KB]
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書[Wordファイル/24KB]
- 変更届出書 [その他のファイル/57KB]
- 休廃止届出書 [その他のファイル/56KB]
- 遡及願[Wordファイル/23KB]
- 遡及願(記載例)[PDFファイル/32KB]
7 指定介護機関個別指導
指定介護機関に対しては県職員が出向いて被保護者に対する介護サービスの提供状況等について各種書類等を閲覧させていただきながら、生活保護法による介護扶助の取り扱い等について懇談指導させていただいております。
なお、実施にあたっては事前に日程等について介護機関のご都合をお訊きした上で、文書で通知させていただきますので、その際はご協力をお願いします。
8 新潟市内の事業所についての申請はここをクリック(新潟市ホームページ)<外部リンク>
このページに関するお問い合わせは
福祉保健総務課 保護係
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5179(直通)
ファクシミリ: 025-283-3466
電子メール: ngt040210@pref.niigata.lg.jp
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