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令和6年能登半島地震による生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金特例貸付)について
新潟県社会福祉協議会では、令和6年能登半島地震により当座の生活費を必要とする世帯(低所得世帯に限らない)へ貸付を特例的に行っています。
※「1貸付対象」を修正しました。
1 貸付対象
- 令和6年能登半島地震により、災害救助法の適用となった地域に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯(低所得世帯に限らない)
【災害救助法適用地域】
新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、三島郡出雲崎町 - 被災したため特例措置が必要な地域として指定された市町村に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯(低所得世帯に限らない)
【指定地域】
阿賀野市、阿賀町、粟島浦村、魚沼市、小千谷市、刈羽村、新発田市、聖籠町、関川村、胎内市、田上町、津南町、十日町市、村上市、弥彦村、湯沢町 - 本特例措置の貸付対象の前提となる地域から新潟県へ避難した者のうち、今後、県内に当分の間(1月程度以上を目安)居住し、継続的に連絡が取れることが見込まれる者であって、本特例措置による貸付が必要と認められ、当座の生活費を必要とする世帯(低所得世帯に限らない)
2 貸付限度額
原則として、10万円以内
ただし、次に掲げる特に必要と認められる場合は20万円以内
(1)世帯員の中に死亡者がいるとき
(2)世帯員に要介護者がいるとき
(3)世帯員が4人以上いるとき
(4)前各号に掲げるもののほか、重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に社会福祉協議会会長が認めるとき
3 貸付方法
- 据置期間:貸付の日の属する月の翌月から1年以内
- 償還期間:上記据置期間経過後2年以内
- 貸付利子:無利子
- その他 :連帯保証人不要、延滞利子は年3.0%
4 お問い合わせ先について
新潟県社会福祉協議会
(本資金についての相談申込は、お住まいの市町村の社会福祉協議会へお問い合わせください。)
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