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生活保護法指定医療機関について
1 生活保護法による指定医療機関とは
新潟県内の医療機関で、被保護者に医療の給付を行う医療機関は生活保護法による新潟県知事(ただし、新潟市内の医療機関は新潟市長)の指定を受けた指定医療機関である必要があります。
なお、この指定は中国残留邦人等支援法に基づく医療支援給付を行う医療機関の指定手続きを兼ねます。
指定医療機関・姿勢施術者の手引き [PDFファイル/361KB]
2 指定医療機関指定申請の取り扱いについて
1 指定の要件
- 健康保険法の指定を受けていること
- 医療扶助・医療支援給付のための医療について、理解を有していると認められること
- 以下の欠格事由に該当しないこと
2 指定の更新
生活保護法改正法の施行により、平成26年7月1日から指定医療機関制度が見直され、指定医療機関は6年ごとに指定の更新を受けなければ、その期間の経過によって指定の効力を失うこととなります。
また、平成26年6月30日までに指定を受けた医療機関については、平成26年7月1日時点で改正法の指定を受けたとみなされますが、このみなし指定は、平成27年6月30日までに再度指定申請をしなければ、平成27年7月1日付けで効力を失うこととなります。平成27年7月1日以降引き続いて指定を受ける場合は、平成27年6月30日までに指定申請書を提出してください。
3 各種申請の方法
申請書類については事業所の所在地の福祉事務所の生活保護担当課へ提出してください。
- 市においては市役所の生活保護担当課
(新潟市内の事業所については下記9の新潟市ホームページを参照ください) - 町村においては所管(※)の県地域振興局健康福祉(環境)部地域福祉課
※ 提出先の地域振興局- 粟島浦村、関川村、聖籠町(新発田地域)
- 阿賀町(新潟地域 津川地区センター)
- 田上町、弥彦村(三条地域)
- 出雲崎町、刈羽村(長岡地域)
- 津南町、湯沢町(南魚沼地域)
- 提出部数 1部
- 提出方法
持参又は郵送
平成27年7月1日以降の更新手続きについて
改正法の規定による指定の更新については、次のとおり手続きをお願いします。
- 病院、診療所または薬局
平成27年7月1日以降、最初に健康保険法に基づく指定期間が満了する日までに、指定申請書類を提出してください。 - 訪問看護事業所
介護保険法に基づく指定を受けている場合は介護保険法の指定の有効期間満了日までに、健康保険法に基づく指定を受けている場合(介護保険法による指定を受けているものを除きます。)は、施行日(平成26年7月1日)から6年を経過する日までに指定申請書類を提出してください。
4 各種事項別様式一覧
- 指定申請書(新規・更新兼用) [Wordファイル/18KB]
- 指定申請書(新規・更新兼用)記載例 [Wordファイル/30KB]
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書 [Wordファイル/22KB]
- 変更届 [Wordファイル/21KB]
- 休止・廃止届 [Wordファイル/27KB]
- 再開届 [Wordファイル/24KB]
- 辞退届 [Wordファイル/32KB]
- 被処分届 [Wordファイル/25KB]
- 遡及願 [Wordファイル/27KB]
5 留意事項
- 申請者は医療機関の開設者です。
- 本指定申請は「中国残留邦人等支援法」に基づく医療支援機関の指定申請も兼ねますので、申請書余白に「中国残留邦人等支援法の指定申請を兼ねます」と追記くださるようお願いします。
- 指定された場合は新潟県報に掲載されるとともに指定通知書を送付します。
- 指定までおおむね1~2ケ月程度かかりますのでご承知ください。
- 指定通知書が届くまでは支払基金への請求は控えていただくようお願いします。(返戻となる可能性があります)※改正法施行による指定の場合は除きます。
6 診療方針及び診療報酬
一般診療に関する診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例によるほか、『指定医療機関医療担当規程』及び『生活保護法第52条の2の規定による診療方針及び診療報酬』により行ってください。
指定医療機関医療担当規程 (厚生労働省法令等データベース)<外部リンク>
生活保護法第52条第2項の規定による診療方針及び診療報酬 (厚生労働省法令等データベース)<外部リンク>
7 指定医療機関個別指導について
指定医療機関に対しては、県職員が出向いて被保護者に対する医療の提供状況等について懇談指導させていただくことがあります。
なお、実施にあたっては事前に日程等について医療機関のご都合をお訊きした上で文書で通知させていただきますので、ご協力をお願いします。
8 生活保護法改正による後発医薬品の使用の原則化について(平成30年10月1日施行)
生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、被保護者である患者の方について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。
この改正を受け、「指定医療機関医療担当規程(昭和25年厚生省告示第222号)」が改正されたほか、具体的な取扱いについて、「生活保護法による医療扶助運営要領について」(昭和36年9月30日付社発第727号厚生省社会局長通知)等の改正により規定されました。
各指定医療機関・指定薬局の皆様におかれましては、上記を踏まえ、後発医薬品の使用の原則化にご協力をお願いします。
具体的な実施方法等については、以下のリーフレットをご参照ください。
また、本取組の実施に当たっては、被保護者の方のプライバシーの確保等にご配慮くださいますようお願いします。
9 新潟市内の事業所についての申請はここをクリック(新潟市ホームページ)<外部リンク>
このページに関するお問い合わせは
福祉保健総務課 保護係
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5179(直通)
ファクシミリ: 025-283-3466
電子メール: ngt040210@pref.niigata.lg.jp
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