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住居確保給付金について
住居確保給付金について
1 制度概要
2 支給対象者
〇家賃補助
離職等又はやむを得ない休業等により収入が減少して経済的に困窮し、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方で、誠実かつ熱心に常用就職等を目指した求職活動を行う方を対象として、賃貸住宅の家賃相当分を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
〇転居費用補助
同一世帯に属する方の死亡、本人または同一世帯に属する方の離職、休業等により、世帯収入が著しく減少し、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、家計に関する相談支援を受けていただき、家賃が低廉な住宅への転居など、家計の改善に必要な転居費用の相当分を支給する制度です。
3 支給額
〇家賃補助
月ごとに家賃額を支給します。ただし、原則として次の額が上限となります(生活保護法に基づく住宅扶助の限度額)。
<県内の町村>
•単身世帯の場合 32,000円
•2人世帯の場合 38,000円
•3~5人世帯の場合 42,000円
•6人世帯の場合 45,000円
•7人以上の世帯の場合 50,000円
また、収入額が基準額を超える場合は家賃額の一部を支給します。
〇転居費用補助
支給対象となる経費 |
支給対象とならない経費 |
---|---|
・転居先への家財の運搬費用 ・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証 料、住宅保険料) ・ハウスクリーニングなどの原状回復費用 (転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 |
・敷金(※) ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
※敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため対象外。
実際に転居に要する経費が支給対象。
(2)支給額の上限
原則として、次の額が上限となります(生活保護法に基づく住宅扶助の限度額の3倍)。
<県内の町村>
•単身世帯の場合 96,000円
•2人世帯の場合 114,000円
•3~5人世帯の場合 126,000円
•6人世帯の場合 135,000円
•7人以上の世帯の場合 150,000円
※ 市については、各市にお問い合わせください。
4 支給期間
原則3ヶ月間
ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の要件を満たす場合には、申請により3ヶ月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9ヶ月間)。
詳しくは、申請された窓口にお問い合わせください。
5 支給方法
原則として、不動産仲介業者等の口座へ振り込みます。
〇転居費用補助
(1)転居先の住宅に係る初期費用
原則として、不動産仲介業者等の口座へ振り込みます。
(2)(1)以外の経費
業者等の口座への振り込み若しくは受給者の口座等へ振り込みます。
6 受給中に必ず守っていただくこと
住居確保給付金受給中は、生活困窮者自立支援法に基づく「自立相談支援機関(※)」の就労支援やハローワーク等の利用等により、常用就職若しくは収入を得る機会の増加に向けた活動を行っていただきます。
(※)自立相談支援機関は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村(住居を喪失している方の場合は居住予定の市町村)の生活困窮者自立支援制度担当課にお問い合わせください。
〇転居費用補助
転居費用補助を受けようとする方は、家計改善支援を受けていただきます。
7 申請窓口
詳しい連絡先は、下記の住居確保給付金申請窓口(自立相談支援機関一覧)をご覧ください。
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