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特別給付金支給法
戦没者の妻、父母、戦傷病者の妻に対して、特別立法による次の給付があります。
(1)戦没者等の妻に対する特別給付金
一心同体ともいうべき夫を失ったことによる精神的痛苦を慰謝するため支給されています。
支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により死亡した者の妻で、基準日において遺族年金や公務扶助料等を受ける権利を有するものです。
(2)戦没者の父母等に対する特別給付金
最後の子又は孫を失ったことによる精神的痛苦を慰謝するため支給されています。
支給対象者は基準日において遺族年金等を受ける資格を有する父母や祖父母で、戦没者が死亡した当時、戦没者以外に氏を同じくする子や孫もなく、その後支給日までの間に氏を同じくする実の子や孫を有するに至らなかった者です。
(3)戦傷病者等の妻に対する特別給付金
戦傷病者である夫の日常生活上の看護、家庭の維持等のために払ってきた痛苦を慰謝するために支給されています。
支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により障害の状態となり、基準日において障害年金等を受けていた戦傷病者の妻です。
詳しくは、厚生労働省のホームページにも掲載されています。
厚生労働省のホームページ<外部リンク>
以上の特別給付金は、法律施行の日から3年間請求しない場合、時効によって受給権が消滅しますので、ご注意ください。
請求書の受付窓口はお住まいの市区町村援護担当課です。
給付金は記名式国債として支給されます。
支給後の国債の手続き等については下記のファイルをご覧ください。
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