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大気中トリチウムの異常値についてのお知らせ(続報)~測定局舎内に原因がある可能性が高いことがわかりました。~

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0042347 更新日:2009年5月19日更新

 5月1日にお知らせした、柏崎刈羽原子力発電所周辺の3ヵ所で観測している大気中トリチウム(注1)のうち、1ヵ所で通常より高い値となった原因について調査を行いましたのでお知らせします。

調査方法とデータの傾向

調査方法とデータの傾向の画像

  1. 4月27日~28日にかけて臨時に測定機を設置し(A-1,A-2)、トリチウムを測定しました。
  2. その結果、臨時に設置した測定機は、いずれも正常な値であったのに、局舎内にある既設の場所が高い値となったことから、あらためて5月11日~12日に、局舎内を含む3地点に測定機を設置しました(B-1,B-2,B-3)。
  3. この結果、局舎内にある既存の測定機と臨時の測定機B-3のみが高い値(*暫定値)となりました。

結果の分析

結果の分析の画像

  • 屋外に設置したA-1,A-2,B-1,B-2地点はすべて1以下の低い濃度ですが、局舎内のB-3は7であり既設測定機の8.8と同程度の高い値となっています。
  • このことから、異常値の原因は「測定局舎」にある可能性が高いと判明しました。

今後の対応

  • 刈羽局舎内でトリチウムが高くなる原因の特定及び除去に努めます。
  • 刈羽局近辺の観測局で大気中トリチウム調査を臨時的に実施します。

備考

(注1)トリチウム

 宇宙線と大気の反応により自然界に存在するほか、原子力発電所から環境中へ放出されています。エネルギーの低いベータ線を放出しますが、体内での濃縮がないことから、人体への影響が比較的小さい物質です。

(注2)ベクレル毎リットル 

 ベクレルは放射能の量を表す単位で、1リットルに含まれる放射能の量を表します。

(注3)人体への影響

 たとえ、既存測定機の濃度が1年間継続したとしても、被ばく線量は0.000008ミリシーベルトであり、法令に基づく線量限度1ミリシーベルトと比較しても無視できるほど小さい。

本件についてのお問い合わせ先
原子力安全広報監 熊倉
025-282-1694(直通)(内線6451)

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