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柏崎刈羽原子力発電所のトラブル情報等の公表について
東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所(以下「発電所」という。)周辺地域の安全確保に関する協定書(以下「協定書」という。)第4条第2項に基づき通報連絡されるトラブル情報等に係る県の公表方法について次のとおり定める。
ただし、以下に定める公表基準等は1つの目安とし、状況に応じた適切な対応を講ずるものとする。
1 公表に関する基本方針
発電所のトラブルについては、透明性を確保する観点から公開を原則とし、次については、県が速やかに公表するものとする。
- 原子炉の運転又は原子炉施設の機器に影響を及ぼすトラブル若しくはそのおそれのあるトラブル
- 原子炉施設の運転又はその故障が原因となるトラブル
- 法令等に基づき事業者から国へ報告義務のあるトラブル
なお、1.~3.に該当しない極く軽度な事象については、発電所の運転保守状況とともに毎月公表する。
2 公表基準
事象の軽重に応じ、また、法令による通報区分等も踏まえ、以下の3区分に従い公表する。
- 夜間、休祭日等を問わず速やかに公表するもの
「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第134条各号」に該当するもの - 夜間、休祭日等を問わず速やかに公表するように努めるもの
- 「核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第8条第1項各号」に該当するもの
- 「放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則第1条第1項」に掲げる事態が発生したとき
- 原子炉の運転中において、原子炉施設以外の施設の故障により、原子炉の運転が停止したとき又は原子炉の運転を停止することが必要となったとき
- 原子炉の運転中において、原子炉施設以外の施設の故障により、5パーセントを超える原子炉の出力変化が生じたとき若しくは原子炉の出力変化が必要となったとき
- 発電所の運転保守状況とともに毎月公表するもの
- 「原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第3条」又は「電気関係報告規則第3条」に掲げる事故。ただし、上記A又はBに該当するものを除く。
- 「通報連絡要綱1(4)発生後速やかに連絡する事項」に該当するもの
- 敷地内で発生した火災。ただし、上記Aに該当するものを除く。
3 公表方法等
1) 公表基準Aに該当するもの
ア 第1報(速報)について
通報連絡受信後2時間以内の公表に努め、原則として、関係機関、県政記者クラブ及び新県政記者クラブ(以下「関係機関等」という。)へのプレス文の配布をもって行う。また、必要に応じて記者会見を行う。
イ 第1報の内容
- 発生場所
- 発生時刻
- 原子炉の運転状況(運転中、定期検査中等)
- 事象の概要(事象の詳細が不明な場合は、その時点で得られている情報)
- 周辺環境への影響の有無
- その他必要な事項(国の取扱い等)
ウ 第2報以降について
- 第2報以降の公表は、必要に応じて原則勤務時間内とし、第1報と同様に行う。
- 国及び事業者が「原因・対策プレス」を行う際は、第1報と同様に扱うものとする。
2) 公表基準Bに該当するもの
公表基準Aに準ずる。
3) 公表基準Cに該当するもの
毎月15日(15日が休日の場合は直前の勤務日)に、関係機関等へプレス文を配布する。
※丸数字は、「1.」、「2.」等に変換して記載しています。