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(別紙2)新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議運営要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0043620 更新日:2017年4月1日更新

(趣旨)
第1条
 この要綱は、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書第7条第1項の規定に基づき、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺の環境放射線監視調査及び同原子力発電所温排水等漁業調査について、総合評価等を行うために設置された新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議(以下「評価会議」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(委員)
第2条
 評価会議の委員は、別表(*)に掲げる者とする。
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。

(協議事項)
第3条
 評価会議は、次の事項を行う。

(1) 新潟県及び東京電力株式会社がそれぞれ別に定めた基本計画に基づき定める東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺環境放射線監視調査年度計画及び同原子力発電所温排水等漁業調査年度計画の協議
(2) 新潟県及び東京電力株式会社がそれぞれ別に実施した東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺環境放射線監視調査結果及び同原子力発電所温排水等漁業調査結果の総合評価
(3) 新潟県及び東京電力株式会社がそれぞれ別に実施する東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺環境放射線監視調査及び同原子力発電所温排水等漁業調査に関する重要事項の協議

(会長)
第4条
 評価会議に会長を置く。
2 会長は、新潟県知事がこれに当たる。
3 会長は、会務を総理し、評価会議を代表する。

(会議)
第5条
 評価会議は、定例会及び臨時会とし、議長は会長がこれに当たる。会長が評価会議に出席できないときは、あらかじめ会長から指名された者が議長に当たる。
2 定例会は、会長が年2回これを招集する。
3 臨時会は、会長が必要あると認めるとき、これを招集する。
4 会長は、必要があると認めるときは、評価会議に学識経験者その他関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(会議資料の提出及び説明)
第6条
 会長は、東京電力株式会社から評価会議に必要な資料を提出させ、説明させることができる。

(改正)
第7条
 この要綱の改正は、新潟県知事が必要と認めるとき、これを行う。

(庶務)
第8条
 評価会議の庶務は、防災局原子力安全対策課において行う。

(その他)
第9条
 この要綱に定めるもののほか、評価会議の運営に関して必要な事項は、新潟県知事が定める。
附則 この要綱は、昭和59年8月8日から施行する。
附則 この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成15年6月25日から施行する。
附則 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成19年6月18日から施行する。
附則 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成26年6月30日から施行する。
附則 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

*は省略しました。

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