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(別紙5)新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会運営要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001304 更新日:2008年4月1日更新

(趣旨)
第1条 この要綱は、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書第12条第3項の規定に基づき、新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会(以下「技術委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(委員)
第2条 技術委員会の委員は、別表(*)に掲げる者とする。
2 委員の任期は就任年度の翌年度の末日までとする。
3 委員は再任されることができる。
4 原子力安全対策課長の求めに応じ、座長が必要と認めた場合は、委員を新たに選任することができる。この場合において、新たに選任された委員の任期は、第2項の規定にかかわらず、他の委員の任期が満了する日までとする。

(座長)
第3条 技術委員会に座長及び座長代理を置く。
2 座長及び座長代理は、委員の中から互選された者がこれに当たる。
3 座長は、技術委員会を代表する。
4 座長代理は、座長を補佐し、座長不在のときは、その職務を代理する。

(任務)
第4条 技術委員会は原子力安全対策課長の求めに応じ、次の事項を行う。
 (1) 新潟県が東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所から原子力発電所に関する通報連絡要綱に基づき連絡を受けた内容に関する技術的な助言・指導
 (2) 新潟県、柏崎市、刈羽村が実施する東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書第10条第1項及び第11条に基づき実施する立入調査及び状況確認(以下「状況確認等」という。)への立会い
 (3) 新潟県が実施した状況確認等の内容についての技術的な助言・指導
 (4) 中越沖地震に関連した課題に関して、国及び東京電力株式会社等が行う調査の結果並びにそれに基づく対応に対する専門的な検討
 (5) その他柏崎刈羽原子力発電所の安全管理に関し必要な事項

(会議)
第5条 技術委員会は、定例会と臨時会とし、議長は座長がこれに当たる。座長及び座長代理が技術委員会に出席できないときは、あらかじめ座長から指名された者が議長に当たる。
2 定例会は年1回これを招集する。
3 臨時会は原子力安全対策課長の求めに応じ、座長が必要と認めたときこれを招集し、委員のうち座長が指名したものが出席する。
4 技術委員会の会議は、原則として公開とする。
5 座長は、必要があると認めるときは、技術委員会に委員以外の学識経験者その他関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(小委員会)
第5条の2 座長は、第4条第4号に定める任務に関する専門的な検討その他当該任務に関する事項を行うため必要があると認める場合は、小委員会を設置することができる。
2 座長は、必要に応じ、小委員会に対し、検討状況について報告を求めることができる。
3 小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(資料の提出及び説明)
第6条 座長は、原子力安全対策課長を通じて、東京電力株式会社又は関係者から技術委員会に必要な資料の提出と、説明を求めることができる。

(改正)
第7条 この要綱の改正は、原子力安全対策課長の求めに応じ、座長が必要と認めるとき、これを行う。

(事務局)
第8条 技術委員会の事務局は、原子力安全対策課がこれにあたる。

(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、技術委員会の運営に関して必要な事項は、原子力安全対策課長が定める。

附則 この要綱は、平成15年2月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成15年6月25日から施行する。
附則 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成19年6月18日から施行する。
附則 この要綱は、平成20年2月15日から施行する。
附則 この要綱は、平成20年3月14日から施行する。

*は省略させていただきました。

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