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東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0043014 更新日:2008年4月1日更新

新潟県(以下「甲」という。)、柏崎市及び刈羽村(以下「乙」という。)並びに東京電力株式会社(以下「丙」という。)は、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所(以下「発電所」という。)周辺地域住民の安全の確保を目的として次のとおり協定する。

関係諸法令の遵守等
第1条 丙は、発電所の建設及び運転保守にあたっては、発電所から放出される放射性物質及び温排水による周辺環境の汚染の防止と安全確保のため、関係法令及び原子炉施設保安規定を遵守し、周辺地域住民に被害を及ぼさないよう万全の措置を講ずるものとする。

2 丙は、原子力発電施設の安全性及び信頼性のより一層の向上を図るため、原子力発電施設の設計、製作、施工、運転及び保守の各段階における請負企業等を含めた品質保証活動を積極的に行うとともに、丙の活動の第三者機関による評価制度の確立に努めるものとする。
(平成4年3月31日、平成17月8月22日一部改定)

情報公開
第2条 丙は、発電所の運転、保守及び管理等の状況について、積極的に情報の公開を行い、周辺地域住民との間で情報の共有に努めるものとする。
(平成15年6月23日追加)

計画等に対する事前了解
第3条 丙は、原子力発電施設及びこれと関連する施設等の新増設をしようとするとき又は変更をしようとするときは、事前に甲及び乙の了解を得るものとする。

通報連絡
第4条 丙は、甲及び乙に対し、安全確保対策等のため必要な事項を通報連絡するものとする。

2 前項の規定により通報連絡すべき事項及びその方法は、甲、乙及び丙が協議して別に定めるものとする。
(昭和62年8月19日、平成元年8月2日、平成元年12月1日、平成4年3月31日、平成14年3月29日一部改定)

取組状況等の報告
第5条 甲又は乙は、丙に対し、原子力発電施設の安全性及び信頼性のより一層の向上を図るため、安全確保対策の取組状況等について、報告を求めることができるものとする。
(平成19年6月18日追加)

環境放射線の測定等
第6条 甲及び丙は、それぞれ別に定める環境放射線又は温排水等の監視調査基本計画(以下「基本計画」という。)に基づいて、発電所周辺の環境放射線及び温排水等の監視調査を実施するものとする。

2 前項の基本計画には、基本方針を定めるものとし、監視調査の項目、地点、頻度、方法等具体的事項は、毎年度策定する年度計画(以下「年度計画」という。)で定めるものとする。

3 甲又は丙が特に必要と認めたときは、基本計画による調査測定のほかに環境放射線及び温排水等の測定を実施することができるものとする。

原子力発電所周辺環境監視評価会議の設置
第7条 甲は、年度計画の協議、監視調査結果の総合評価及び基本計画等監視調査に関する重要事項の協議を行うため、新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議(以下「評価会議」という。)を設置するものとする。

2 評価会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(平成15年6月23日一部改定)

測定結果の公表
第8条 甲及び丙は、第6条第1項の規定に基づき実施した監視調査結果について、毎年度評価会議において周辺環境に与える影響の評価を経たのち公表するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第6条第1項又は第3項の規定に基づき甲又は丙が実施した監視調査結果について特異な状況が認められた場合には、甲、乙及び丙は相互に連絡を行ったうえ、これを速やかに公表するものとする。
(平成15年6月23日、平成19年6月18日一部改定)

技術連絡会議の設置
第9条 甲、乙及び丙は、年度計画の技術的調整、監視調査の技術情報の交換及び監視調査結果の技術的検討を行うため、それぞれの実務担当機関で構成する新潟県原子力発電所周辺環境放射線測定技術連絡会議(以下「環境放射線測定技術連絡会議」という。)及び新潟県原子力発電所温排水等漁業調査技術連絡会議(以下「温排水等漁業調査技術連絡会議」という。)を設置するものとする。

2 環境放射線測定技術連絡会議及び温排水等漁業調査技術連絡会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(平成4年3月31日、平成15年6月23日一部改定)

立入調査等
第10条 甲又は乙は、次に掲げる場合は、丙に対し報告を求め、又は発電所への立入調査を行うことができるものとする。

 (1) 発電所周辺の環境放射線及び温排水等に関し、異常な事態が生じた場合又は必要と認めた場合
 (2) 発電所の運転、保守及び管理の状況等について、特に必要と認めた場合

2 前項の規定に基づき立入調査をするときは、甲又は乙は、あらかじめ丙に対し、立入調査をする者の氏名、立入りの日時及び場所を通知するものとし、丙はこれに立ち会うものとする。
(平成元年12月1日、平成4年3月31日、平成15年6月23日一部改定)

状況確認等
第11条 甲又は乙は、必要と認めた場合は、いつでも発電所の運転、保守、管理及びその他安全確保に関する事項について、状況確認を行うことができるものとする。
この場合において、甲又は乙はあらかじめ丙にその旨を通知し、丙はこれに立ち会うものとする。

2 甲又は乙は、必要と認めた場合は、いつでも丙が行う環境放射線測定及び温排水測定に立ち会うことができるものとする。
(平成4年3月31日、平成15年6月23日一部改定)

原子力発電所の安全管理に関する技術委員会の設置
第12条 甲は、発電所の運転、保守、管理及びその他安全確保に関する事項を確認する際に技術的な助言・指導を得るため、新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会(以下「技術委員会」という。)を設置するものとする。

2 丙は、技術委員会が前項に規定する助言・指導を行うために、甲を通じて必要な協力を求めた場合は、誠意をもって応じるものとする。

3 技術委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(平成15年6月23日追加、平成19年6月18日一部改定)

立入調査を行う者等の選任
第13条 甲又は乙は、第10条第1項の規定に基づく立入調査を行う者並びに第11条第1項の規定に基づく状況確認及び同条第2項の規定に基づく測定の立会いを行う者を甲又は乙の職員からそれぞれ選任するものとする。ただし、甲は、必要と認めた場合は、技術委員会の委員を同行することができるものとする。

2 甲又は乙は、前項の規定により選任した職員に対し、身分証明書を交付し、立入調査等の際はこれを携帯させるものとする。

3 甲又は乙は、第10条第1項の規定に基づく立入調査を行う場合において、周辺地域住民の健康及び生活環境に著しい影響を生じたとき、又は著しい影響を及ぼすおそれがあるときは、周辺地域住民の代表者を同行することができるものとする。
(平成元年12月1日、平成4年3月31日、平成15年6月23日、平成19年6月18日一部改定)

適切な措置の要求
第14条 甲又は乙は、第10条の規定に基づく立入調査等の結果、特別の措置を講ずる必要があると認めたときは、国を通じ、丙に対し原子炉の運転停止を含む適切な措置を講ずることを求めるものとする。ただし、特に必要と認めたときは、直接丙にこれを求めることができるものとする。
 なお、この措置要求にあたっては、甲及び乙は十分協議し、甲の名において行うものとする。
2 丙は、前項の規定に基づき甲から適切な措置を講ずることを求められたときは、誠意をもってこれに応ずるとともに、その結果を甲及び乙に報告するものとする。
3 丙は、第1項の規定に基づき原子炉の運転を停止した場合において、原子炉の運転を再開するときは、事前に甲に協議するものとする。
 なお、当該協議を受けた場合において、甲及び乙は十分協議し、甲の名においてその結果を丙に通知するものとする。
(平成15年6月23日、平成17年8月22日、平成19年6月18日一部改定)

発電所トラブル等内部情報受付窓口の設置
第15条 甲は、発電所の安全の確保に資するため、発電所トラブル等に関する内部情報を受け付ける窓口(以下「窓口」という。)を設置するものとする。
2 甲は、受け付けた内部情報について、丙に調査の実施を求めることができるものとする。この場合において、窓口への通報者(以下「通報者」という。)に係る個人情報は、丙に提供しないものとする。
3 丙は、甲から調査の求めがあったときは、誠意をもってこれに応じ、その結果(必要な改善策を含む。)を甲に報告するものとする。なお、甲が求めた調査が丙の請負企業等に係るものであるときは、丙は可能な限りこれに応じるものとする。
4 甲は、前項の規定により丙から報告を受けたときは、その内容を公表するとともに、データベース化を図り情報の共有化に努めるものとする。
5 丙は、通報者が特定された場合であっても、当該通報者及び当該通報者が属する請負企業等(以下「通報者等」という。)に対し、通報したという行為を理由に、不利益を課してはならない。
6 丙は、甲の受け付けた内部情報に秘密保持情報(丙と丙の請負企業等との契約上秘密保持が求められている情報をいう。以下同じ。)が含まれる場合であっても、その秘密保持情報が当該通報を行うために必要なものであると認められる場合にあっては、通報者等に対し、秘密保持義務違反を理由に、不利益を課してはならない。
7 甲及び丙は、窓口の設置及び運営について、丙の従業員、丙の請負企業等の従業員その他の関係者に対し、周知することに努めるものとする。
8 窓口の設置及び運営に関し必要な事項は、この協定に定めるもののほか、別に定めるものとする。
(平成19年6月18日追加)

損害の補償
第16条 発電所の運転保守に起因して地域住民に損害を与えた場合は、丙は誠意をもって補償するものとする。

協力の要請
第17条 甲及び乙が安全確保対策についての諸調査を実施する場合には、丙はこれに積極的に協力するものとする。

協定の改定
第18条 この協定に定める各事項につき改定すべき事由が生じたときは、甲、乙及び丙いずれからもその改定を申し出ることができる。この場合において、甲、乙及び丙はそれぞれ誠意をもって協議に応ずるものとする。

その他
第19条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、甲、乙及び丙が協議して別に定めるものとする。

2 新潟県地域防災計画(原子力災害対策編)、新潟県国民保護計画、柏崎市地域防災計画(原子力災害対策編)、柏崎市国民保護計画、刈羽村地域防災計画(原子力災害対策編)、刈羽村国民保護計画及び柏崎刈羽原子力発電所原子力事業者防災業務計画に基づく措置は、この協定に基づく措置に優先するものとする。
(平成14年3月29日、平成19年6月18日一部改定)

この協定成立の証として、協定書4通を作成し、甲乙丙署名押印のうえ、それぞれ1通を保有するものとする。

昭和58年10月28日締結
(昭和62年8月19日一部改定・施行)
(平成元年8月2日一部改定・施行)
(平成元年12月1日一部改定・施行)
(平成4年3月31日一部改定、平成4年4月1日施行)
(平成14年3月29日一部改定、平成14年4月1日施行)
(平成15年6月23日一部改定、平成15年6月25日施行)
(平成17年8月22日一部改定・施行)
(平成19年6月18日一部改定・施行)

甲 新潟県
代表者 新潟県知事

乙 柏崎市
代表者 柏崎市長

刈羽村
代表者 刈羽村長

丙 東京電力株式会社※
取締役社長

※東京電力株式会社は平成28年4月1日付けで持株会社となる東京電力ホールディング株式会社に商号を変更したが、会社分割後に持株会社に残る事業に関する権利義務については、引き続き東京電力ホールディングス株式会社が引き継ぐ

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