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新潟県議会図書室複写取扱要綱
要綱の本文
新潟県議会図書室複写取扱要綱
平成14年4月1日
改正平成16年10月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、新潟県議会図書室規程第5条に基づき、一般の者が行う図書等の複写(以下「複写」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 一般の者が行う複写の対象とする図書等は、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定の範囲内において、新潟県議会が作成した図書等及び議長が認めたものとする。
(複写)
第3条 一般の者が複写を行おうとするときは、別記様式による複写申込書に必要な事項を記入しなければならない。
2 複写は係員の立会いの下に行う。
(料金)
第4条 複写に要する費用として、複写物片面1枚につき10円を徴収する。
2 前項の料金を徴収するときは、料金と引替えに領収書を発行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
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