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新潟県議会傍聴券交付等要綱
要綱の本文
新潟県議会傍聴券交付等要綱
昭和60年6月28日
改正 平成15年3月11日
(目的)
第1 この要綱は、新潟県議会傍聴規則(昭和60年6月28日新潟県議会規則第1号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき傍聴券の交付等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴券の交付開始時間)
第2 規則第3条の規定による傍聴券(以下「一般傍聴券」という。)は、本会議開会予定時刻の1時間前から受付け、交付する。
(傍聴券の種類及び様式)
第3 一般傍聴券の様式は、別記第1号様式とする。
2 規則第3条第1項ただし書きの規定により交付する傍聴券は、議員の紹介により交付する傍聴券(以下「議員紹介傍聴券」という。)及び団体により傍聴することを希望した者に交付する傍聴券(以下「団体傍聴券」という。)とし、その様式は、別記第2号及び第3号様式とする。
(団体傍聴券申込書の様式等)
第4 団体傍聴券申込書の様式は、別記第4号様式とする。
2 団体傍聴券申込書は、本会議開会予定時刻の1時間前までに提出しなければならない。
(傍聴券の交付枚数)
第5 傍聴券の種類毎の交付枚数は、一般傍聴、議員紹介傍聴及び団体傍聴の申込み状況により、議長が適時判断し交付するものとする。
ただし、議員紹介傍聴券は、議員1人につき1枚とする。
(特別傍聴席)
第6 特別傍聴席は、国会議員及び前県会議員のほか議長が許可した者に限り着席することができる。
附則
この要綱は、昭和60年6月28日から適用する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。