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平成10年12月定例会(第24号発議案)
平成10年12月定例会で上程された発議案
新潟県議会議員給与条例の一部を改正する条例
新潟県議会議員給与条例の一部を改正する条例
第1条 新潟県議会議員給与条例(昭和25年新潟県条例第2号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項の表以外の部分中「招集に応じ、又は」を削り、「旅行した」を「出張した」に改め、同項の表を次のように改める。
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) |
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
食事料 (1夜につき) |
|
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県内 | 県外 | |||||||
議長 | 37円 | 旅客運賃 | 上級の運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 1,650円 | 3,300円 | 16,500円 | 3,300円 |
議員 | 37円 | 旅客運賃 | 上級の運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 1,650円 | 3,300円 | 14,800円 | 3,300円 |
第7条第3項を次のように改める。
3 第1項に定める日当については、職員の旅費に関する条例第19条第1項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項中「本文に規定する額に第2号に定める」とあるのは、「新潟県議会議員給与条例第7条第1項に定める日当の額に同項に定める県外の日当の」と読み替えるものとする。
第7条第4項を削る。
第8条を次のように改める。
第8条議員が招集に応じ、議会又は委員会等に出席した場合は、前条の規定にかかわらず、会議に出席した日数により、次の費用を弁償する。この場合において、休会の日(新潟県の休日を定める条例(平成元年新潟県条例第5号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)の日数は、会議に出席した日数とみなす。
区分 (住所又は居所から招集地までの片道の距離) |
日額 |
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15キロメートル未満 | 8,000円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 10,200円 |
25キロメートル以上50キロメートル未満 | 12,600円 |
50キロメートル以上100キロメートル未満 | 13,900円 |
100キロメートル以上150キロメートル未満 | 18,300円 |
150キロメートル以上 | 18,600円 |
2 佐渡郡選挙区又は両津市選挙区選出の議員に対する前項の規定の適用については、住所又は居所から招集地までの片道の距離は、100キロメートル以上150キロメートル未満とみなす。
3 住所又は居所から招集地までの片道の距離が100キロメートル以上である議員が議会又は委員会等に出席した場合は、第1項の規定により支給される額の費用弁償のほか、1往復分の前条第1項及び第2項に規定する車賃、鉄道賃又は船賃を併せて支給する。
第9条中「外国旅行をした」を「外国へ出張した」に改める。
第11条を削る。
第2条 新潟県議会議員給与条例の一部を次のように改正する。
第8条第2項中「佐渡郡選挙区又は両津市選挙区」を「両津市佐渡郡選挙区」に改める。
附則
- この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、次の一般選挙により選出された議員の任期の起算の日から施行する。
- 第1条の規定による改正後の新潟県議会議員給与条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。