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平成11年12月定例会(第18号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002363 更新日:2019年1月17日更新

平成11年12月定例会で上程された発議案

新潟県議会議員の報酬等の特例に関する条例

新潟県議会議員の報酬等の特例に関する条例

報酬の月額の特例

第1条
 議長、副議長及び議員(以下「県議会議員」という。)に係る平成12年1月1日から同年12月31日までの間の報酬の月額は、新潟県議会議員給与条例(昭和25年新潟県条例第2号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に100分の3を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬の月額は、同条に定める額とする。

期末手当の額の特例

第2条
 県議会議員に係る平成12年3月、同年6月及び同年12月の期末手当の額は、知事、副知事、県議会議員等に対する期末手当等の支給に関する条例(昭和28年新潟県条例第36号)第2条第1項並びに同条例附則第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

 附則
この条例は、平成12年1月1日から施行する。

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