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平成30年6月定例会(陳情第3号)
第3号 平成30年5月9日受理 厚生環境委員会 付託
「生活保護受給」等に関する陳情
陳情者
(要旨)
憲法25条の理念に基づく生活保護法2条は「すべて国民は、この法律に定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができる」と規定している。公務員(議員を含む)に対する給与や歳費・報酬等も「支給する・受ける(受給)」と規定している。個人住民税の非課税の場合は「障害者・未成年者・寡婦(寡夫)・生活扶助を受けている者」等と規定している。生活保護法に基づく「生活保護受給世帯」に対して「生活保護受給世帯」を「生活保護利用世帯」とすべき趣旨の報道(一部書籍)がされるようになった(理由は明らかでない)。利用という場合は「役に立つように使う場合・人を利用する 方便につかう だしにつかう場合」などもある。公的年金受給世帯や公的医療保険等の受診の場合に「公的年金利用世帯や公的医療保険利用世帯」ということは通常ない。公的年金の受給権や公的医療保険の受診権同様に生活保護の受給権が保障されているとの世論が強まっている。どんなに生活に困窮していても、生活保護を申請・決定受給しないかぎり、生活(生活扶助)や医療(医療扶助)は保障されない。高額な国民健康保険料(税)の負担(支払)ができず治療が遅れ病状が重症化したり死亡する事例(我が国最大の人権侵害)からも明らかであると考える。
ついては、貴議会において、「生活保護受給」を「生活保護利用」とする旨の表記・表現等については、違和感があると考えるので慎重な取扱いをされるよう配慮されたい。