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「再生資源利用計画」及び「再生資源利用促進計画」の作成について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0605841 更新日:2023年9月14日更新

 建設資材を搬入及び搬出する建設工事を行う場合、受注者は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づき、工事ごとに「再生資源利用計画」及び「再生資源利用促進計画」を作成することとなっています。この計画の作成について、令和5年1月より新潟県土木部では以下のとおり取り扱うこととしておりますので、留意願います。

<1月の変更概要>
・新潟県発注工事では量によらず特定の資材を搬入・搬出する場合は再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成することとしていましたが、令和5年1月1日より法令等に基づいた数量を搬入・搬出する場合に、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成することとしました。

再生資源利用計画

 次の建設資材(再生資材及び新材)を搬入する工事は、再生資源利用計画を作成するものとする。

1 土 砂 …… 500m3 以上
2 砕 石 …… 500t 以上
3 加熱アスファルト混合物 …… 200t 以上

再生資源利用促進計画

次の建設副産物が現場から発生又は搬出する工事は、再生資源利用促進計画を作成するものとする。

1 建設発生土 …… 500m3以上
2-1 コンクリート塊 ……(※)
2-2 アスファルト・コンクリート塊 ……(※)
2-3 建設発生木材 ……(※)
※ 2-1、2-2及び2-3の合計が200t 以上

留意事項

  • 計画の作成に関する記載内容等の取扱いは資源有効利用促進法の政省令に基づき実施してください。
  • 受注者は、国土交通省ホームページで入手できる直近の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画様式又は、建設副産物情報センターが提供する建設副産物情報交換システム(COBRIS)により、計画を作成してください。
  • 数量変更により計画作成規模となった場合は、速やかに再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成し、発注者に提出してください。
  • 建設副産物実態調査が行われる年度において、調査対象の工事規模に応じ、別途調査票の記載を依頼する可能性があります。
  • 上記に記載した以外の品目については、作成の項目に含まれておりませんが、対象工事においては、リサイクルの実施状況を把握するため、作成にご協力いただきますようお願いします。​

関連リンク

資源有効利用促進法省令改正にともなう建設発生土の取扱い
建設リサイクル法
国土交通省のリサイクル関係のホームページ<外部リンク>
北陸の建設副産物リサイクル(国土交通省北陸地方整備局)<外部リンク>

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