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資源有効利用促進法省令改正にともなう建設発生土の取扱い

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0587645 更新日:2023年6月14日更新

 建設工事から発生した土砂等について、再生資源としての利用を促進することにより、不適正処理を抑制し危険な盛土等の発生を防止するため、​資源有効利用促進法に係る国土交通省令が改正されました。

​ これらは法で定められた事項であり、公共工事のほか民間工事も対象となります。
 関係法令の詳細および運用、様式につきましては、国土交通省のウェブページ<外部リンク>をご確認ください。

改正内容

第1弾改正(令和5年1月1日から適用)

・再生資源利用[促進]計画表を作成する対象工事の拡大(土砂・建設発生土1000m3→500m3)。

※新潟県発注工事では量によらず特定の資材を搬入・搬出する場合は再生資源利用[促進]計画表を作成することとしていましたが、令和5年1月1日より法令等に基づいた数量を搬入・搬出する場合に、再生資源利用[促進]計画表を作成することとしています。

・再生資源利用[促進]計画書の提出時に発注者へ説明し、現場に掲示することを義務化。

第2弾改正(令和5年5月26日から適用)

 令和5年5月26日以降に契約となる建設工事について、元請企業は以下の対応が必要となります。  

  1. 元請企業は一定規模以上の工事を施工する場合、再生資源利用促進計画(建設発生土を搬出する場合、以下の(1)、(2)の確認結果表を含む)を作成し、発注者へ提出、説明のうえ工事現場の公衆の見えやすい場所へ掲示する。

(1)建設発生土の搬出先が盛土規制法の許可地であるなど、適正であること。​
(2)発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続状況等

  1. 作成した計画を建設発生土の運送事業者に通知する
  2. 建設発生土を搬出先へ搬出したときは、搬出先の管理者に受領書の交付を求め搬出先が計画と一致することを確認するとともに、受領書の写しを保存する。
  3. 建設発生土を他の建設工事やストックヤードから受入れたときは、搬入元に受領書を交付する。
  4. 元請企業は建設発生土が計画に記載した搬出先から他へ搬出されたときは、その搬出先の名称や所在地、搬出量等を記載した書面を作成し、保存する。更に他へ搬出されたときも同様とする(5のみ令和6年6月1日より施行)。
  5. 再生資源利用促進計画及び再生資源利用計画の実施状況を把握して記録し、 工事完成後5年間保存する。 

関係法令等(結果確認票に記載が必要となる関連法令)

 ・土壌汚染対策法申請・手続き様式)(新潟県環境局環境対策課)

 ・新潟県盛土等の規制に関する条例(新潟県土木部用地・土地利用課)

 ・盛土規制法(新潟県土木部都市局都市政策課)

 結果確認票の記載内容につきましては、国土交通省のウェブページ<外部リンク>を参照してください。

 

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