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建設リサイクル法
建設リサイクル法の概要
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、特定の建設資材の分別解体等と再資源化等を促進することを目的に制定された法律です。
この法律の主な内容は以下のとおりです。
- 建設工事における分別解体等及び再資源化等の義務付け
- 発注者・受注者間における届出・契約等の手続き整備
- 解体工事業者の登録制度
分別解体等と再資源化等
1.分別解体等の実施義務
一定規模以上の建築物や工作物に関する解体工事、新築工事等(対象建設工事)については、特定建設資材を分別解体等により現場で分別しなければなりません。
対象となる建設工事の規模と特定建設資材は下表のとおりです。
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル |
建築物の修繕・模様替等工事 (リフォーム等) |
請負代金の額 1億円 |
建築物以外の工作物の工事 (土木工事等) |
請負代金の額 500万円 |
特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
2.再資源化等の実施義務
対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければなりません。
ただし、建設発生木材については、工事現場から50km内に再資源化施設がない場合などは縮減(焼却)で足りることになっています。
手続き等
分別解体・再資源化の発注から実施への流れは以下のとおりです。
3の事前届出に違反すると、発注者に罰金を伴う罰則が適用される場合がありますので、十分に注意してください。
(パンフレット「解体工事を発注される方へ」を参考にしてください。)[PDFファイル/817KB]
届出・通知先
届出等の様式のダウンロード
建設リサイクル法の改正について
○ 令和3年4月1日施行の建設リサイクル法の改正に伴い、下記の項目が改正されました。
- 建設リサイクル法第10条に基づく『届出』様式(第一号、第二号)中の『別表』において、フロン類及び石綿の有無に係る記載欄が追加されました。
○ 令和3年1月1日施行の建設リサイクル法の省令の改正に伴い、下記の項目が改正されました。
- 建設リサイクル法第10条に基づく『届出』様式(第一号、第二号)中の「印」及び「注意2」が削除されました。
○ 平成22年4月1日施行の建設リサイクル法の省令等の改正に伴い、下記の項目が改正されました。
- 建設リサイクル法第10条に基づく『届出』様式が変更。
- 内装材に木材が含まれている場合の解体において、木材と一体となった石膏ボード類を取り外してから行うよう明確化されました。
解体工事業の登録
解体工事業の登録については下記にお問い合わせください。
新潟県土木部監理課建設業室
電話 025-285-5511 内線3206,3207,3198,3208
ファクシミリ 025-285-3572
電子メール shinsa-group@pref.niigata.lg.jp
建設リサイクル法Q&A(国土交通省リサイクルホームページ)<外部リンク>
建設リサイクル法 施行細則
この細則は、『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』及び『解体工事業に係る登録等に関する省令』の施行に関し必要な事項を定めたものです。
新潟県建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則<外部リンク>
建設リサイクル法の実施に関する新潟県指針
この指針は、特定建設資材に係る分別解体等及び再資源化等の実施に関して新潟県の考え方を示すと共に、その考え方に基づき具体的事項を定めたものです。
建設リサイクル法の実施に関する新潟県指針[PDFファイル/202KB]
関連情報
国土交通省(リサイクルホームページ)<外部リンク>
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