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令和8年度 新潟県建築工事設計・積算関係図書等について留意事項
令和8年度に適用する基準類についての留意事項
(注) このページでは、令和8年4月20日より適用する基準類について留意事項を記載しています。
令和8年3月改定の基準を適用した理由
例年、新潟県土木部では国土交通省の基準改定から1年後に基準を改定しており、令和7年度は令和6年3月改定基準を適用していました。
この度、国土交通省の令和8年3月改定が平成28年以来10年ぶりの大改定となり、例年にならい令和8年度に令和7年3月改定基準を適用することで想定される国土交通省との大きな乖離を考慮した結果、新潟県土木部では令和8年度は和8年3月改定の基準を適用することとしました。
「公共建築工事共通費積算基準(令和8年3月)」を適用しています
改定内容は、「公共建築工事共通費積算基準(令和8年3月)」 [PDFファイル/155KB]のとおりです。
令和8年3月改定基準では、一般管理費等率の算定式が改定されました。
従前は工事種別と工事原価により約8%から約17%の率が設定されていたところ、令和8年3月改定によって、工事原価により約9%から約20%の率が設定されることになりました。一般管理費等率は従前の算定方法に対して工事原価により10%から20%程度高い率になります。
詳細な改定内容は国土交通省のホームページで確認してください。<外部リンク>
「公共建築工事標準単価積算基準(令和8年3月)」を適用しています
改定内容は、「公共建築工事標準単価積算基準(令和8年3月)」 [PDFファイル/4.37MB]のとおりです。
令和8年3月改定基準では、複合単価における「その他」の率が改定され「専門業者等の諸経費」の率となりました。
従前は工種により約20%から約30%の率が設定されていたところ、令和8年3月改定によって、労務費について42%から52%、労務費以外について9%から13%の率が設定されることになりました。多くの複合単価が従前の算定方法に対して10%から20%程度高い金額になります。
詳細な改定内容は国土交通省ホームページで確認してください。<外部リンク>
2 関係リンク
国土交通省(官庁営繕の関係法令及び技術基準)<外部リンク>
(一財)建築コスト管理システム研究所<外部リンク>
公共住宅事業者等連絡協議会<外部リンク>
このページの先頭へ<外部リンク>
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