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(営繕工事)「週休2日促進工事実施要領」の改定(令和6年10月20日以降適用)
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(営繕工事)「週休2日促進工事実施要領」の改定(令和6年10月20日以降適用)
建設産業の週休2日を促進するため、営繕工事において週休2日を平成31年1月4以降実施してきたところですが、これまでの取組状況を踏まえ「営繕工事における週休2日促進工事実施要領」を改定します。
1 改定概要
<週休2日>
月単位の週休2日(対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態)を新たに設け、通期の週休2日(対象期間において、4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態)を必須とします。
<発注方式>
- 発注者指定方式:発注者が月単位の週休2日に取り組むことを指定する方式
- 受注者希望方式:受注者が工事着手前に発注者に対し、月単位の週休2日確保を協議したうえで取り組む方式
<労務費の補正>
国土交通省大臣官房官庁営繕部の要領を準用し、下記のとおり改定します。
(1) 月単位の週休2日(4週8休以上) 1.04
(2) 通期の週休2日 (4週8休以上) 1.02
<積算方法及び変更方法>
- 発注者指定方式は、月単位の週休2日(4週8休以上)を前提に、上記(1)で労務費を補正し、工事費を積算して予定価格を作成。達成状況に応じ、労務費補正分を減額変更します。
- 受注者希望方式は、通期の週休2日(4週8休以上)を前提に、上記(2)で労務費を補正し、工事費を積算して予定価格を作成。達成状況に応じ、月単位を希望し達成した場合は、上記(1)で労務費補正分を増額変更し、通期が未達成の場合は、労務費補正分を減額変更します。
<適 用>
今回改定する実施要領は、令和6年10月20日以降に公告又は指名通知を行う営繕工事を対象とします。ただし、発注者が週休2日促進工事に適さないと判断した工事は除外するものとします。
※詳細は実施要領をご確認ください。
2 実施要領等
データを以下のとおり掲載します。
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