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(営繕工事)「週休2日促進工事実施要領」 過去の改定内容

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0100503 更新日:2024年10月3日更新

(営繕工事)「週休2日促進工事試行実施要領」過去の改定内容

試行実施要領(令和3年4月20日以降適用)(改定2) 

営繕工事における「週休2日促進工事試行実施要領」において準用する国通知を変更しました。

1 改定概要

 「5.積算方法等(1)補正方法」における「市場単価等の補正率」において準用する国通知

 【改定前】 平成30年3月20日付け 国営積第20号 大臣官房官庁営繕部計画課営繕積算企画調整室長

 【改定後】 令和2年6月23日付け 国営積第4号 大臣官房官庁営繕部計画課営繕積算企画調整室長

  発注方式や積算方法(労務単価補正率や積算及び変更方法)の変更はありません。

 ※詳細は試行実施要領をご確認ください。

試行実施要領(令和2年7月20日以降適用) (改定1)

≪改定概要≫

  1. 「現場休息(分離発注工事の場合に、各発注工事単位で現場事務所での作業を含めて1日をとおして現場作業がない状態)」の新設
  2. 分離発注で受注者希望方式を選択する場合、契約後の全工事受注者の合意が不要
  3. 積算及び変更方法について、受注者希望方式は4週8休以上を前提に労務費を補正し、予定価格を作成。また、4週8休に満たないものはその達成状況に応じて、労務費の補正係数を変更した工事費に設計変更を行うほか、4週6休に満たないもの及び工事着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整わなかったもの(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む)は、請負金額のうち労務費補正分を減額変更。

試行実施要領(平成31年1月4日以降適用)(制定)

 

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