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新潟県教育支援委員会設置要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004923 更新日:2019年1月17日更新

設置

第1条 障害のある児童生徒(就学予定者を含む。)の適切な就学等の教育支援を図るため新潟県教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

任務

第2条 委員会は、新潟県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の求めに応じ、次の各号に掲げる職務を行う。

  1. 市町村教育委員会が行う教育相談・就学指導等の教育支援に関わる助言や支援に関すること。
  2. 障害のある児童生徒の就学に関する理解・啓発活動に関すること。
  3. その他必要な業務に関すること。

組織

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

  1. 学識経験のある者
  2. 医師
  3. 関係教育機関の職員
  4. 関係行政機関の職員
  5. 保護者の代表等

委員の任期

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

委員長及び副委員長

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選で定める。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

会議

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

専門員

第7条 委員会に専門員を置く。
2 専門員は、障害のある児童生徒の教育や就学に関し、専門の事項を調査研究する。
3 専門員は、第3条第2項に規定する者のうちから教育長が委嘱する。

庶務

第8条 委員会の庶務は、教育庁義務教育課において行う。

雑則

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、教育長が定める。

附則

 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
 平成26年4月1日から一部改正。

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