本文
新潟県教育支援委員会設置要綱
設置
第1条 障害のある児童生徒(就学予定者を含む。)の適切な就学等の教育支援を図るため新潟県教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
任務
第2条 委員会は、新潟県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の求めに応じ、次の各号に掲げる職務を行う。
- 市町村教育委員会が行う教育相談・就学指導等の教育支援に関わる助言や支援に関すること。
- 障害のある児童生徒の就学に関する理解・啓発活動に関すること。
- その他必要な業務に関すること。
組織
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
- 学識経験のある者
- 医師
- 関係教育機関の職員
- 関係行政機関の職員
- 保護者の代表等
委員の任期
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
委員長及び副委員長
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選で定める。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
会議
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
専門員
第7条 委員会に専門員を置く。
2 専門員は、障害のある児童生徒の教育や就学に関し、専門の事項を調査研究する。
3 専門員は、第3条第2項に規定する者のうちから教育長が委嘱する。
庶務
第8条 委員会の庶務は、教育庁義務教育課において行う。
雑則
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
平成26年4月1日から一部改正。