本文
新潟県デジタル改革実行本部設置要綱
要綱の趣旨
デジタル技術及びデジタルデータを最大限活用して、本県の行政、産業及び暮らしを変革し、人口減少等に起因する少子高齢化や活力、競争力の低下等の諸課題の解決に向けた取組を、全庁的に重点的かつ集中的に実行するため、「新潟県デジタル改革実行本部(以下「実行本部」という。)」を設置するため、制定された要綱です。
要綱の本文
新潟県デジタル改革実行本部設置要綱
(設置)
第1条 デジタル技術及びデジタルデータを最大限活用して、本県の行政、産業及び暮らしを変革し、人口減少等に起因する少子高齢化や活力、競争力の低下等の諸課題の解決に向けた取組を、全庁的に重点的かつ集中的に実行するため、「新潟県デジタル改革実行本部(以下「実行本部」という。)」を設置する。
(所掌事項)
第2条 実行本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 実行方針の策定に関すること。
(2) デジタル改革の実行に関すること。
(3) その他デジタル改革の実行に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 実行本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
2 本部長は、実行本部の事務を統括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。
(本部会議)
第4条 実行本部の会議(以下「本部会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要と認めるときは、本部員以外の者を本部会議に出席させることができる。
(新潟県デジタル改革実行本部実務者会議)
第5条 実行本部に、新潟県デジタル改革実行本部実務者会議(以下「実務者会議」という。)を置く。
2 実務者会議は、本部会議で決定された実行方針に基づく施策及び事業の実施に関する調整や進捗管理等を行うほか、本部長の指示する事項を処理する。
3 実務者会議は、議長、副議長及び委員をもって構成し、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 議長は、実務者会議の事務を統括する。
5 副議長は、議長を補佐し、議長が不在のときは、その職務を代理する。
6 実務者会議は、必要に応じて議長が招集する。
7 議長は、テーマに応じ、関係する委員を招集する他、必要と認めるときは委員以外の者を実務者会議に出席させることができる。
(デジタル改革タスクフォース)
第6条 実行本部に、デジタル改革タスクフォース(以下「タスクフォース」という。)を置くことができる。
2 タスクフォースのリーダーは、知事政策局長をもって充てる。
3 前項のリーダーを最高デジタル責任者(以下「CDO」)とする。
4 タスクフォースは、本部長が指示する事項を処理する。
(CDO補佐及びCDO補佐室)
第7条 実行本部に、必要に応じてCDO補佐及びCDO補佐室を置くことができる。
(ワーキンググループ)
第8条 実行本部に、特定事項を検討させるため、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、前項の特定事項の関係所属で構成し、それらの担当する職員を班員とする。
(DX推進マネジャー及びDX推進員)
第9条 必要に応じて本庁及び地域機関の各所属にDX推進マネジャー及びDX推進員を置くことができる。
2 DX推進マネジャーは、デジタル改革を推進し、必要に応じて実務者会議、タスクフォース等との連絡調整を行う。
3 DX推進員は、デジタル技術を活用し、所属における課題の解決を行う。
(事務局)
第10条 実行本部、実務者会議、タスクフォース、CDO補佐室の庶務は、知事政策局ICT推進課において処理する。
2 ワーキンググループの庶務は、当該グループを構成する所属の中から選任した所属において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、実行本部の運営に関して必要な事項は本部長が、実務者会議の運営に関して必要な事項は議長が、その他の事項に関して必要な事項はCDOが別に定める。
附 則
改正後の要綱は、令和3年7月9日から施行する。
附 則
改正後の要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
改正後の要綱は、令和5年3月6日から施行する。
別表1(第3条関係)
区分 | 職名 |
---|---|
本部長 | 知事 |
副本部長 | 副知事 |
本部員 |
|
計 |
24人 |
別表2(第5条関係)
区分 |
職名 |
---|---|
議長 |
知事政策局長 |
副議長 |
知事政策局デジタル改革監 |
委員 |
|
計 |
29人 |