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新潟県情報化推進基本要綱
要綱の趣旨
新潟県の情報化を推進するための体制を整備することにより、「新潟県総合計画」に掲げる施策を円滑に推進し、行政サービスの質的向上及び行政運営の効率化及び高度化を図るため、制定された要綱です。
要綱の本文
新潟県情報化推進基本要綱
(目的)
第1条 この要綱は、新潟県の情報化を推進するための体制を整備することにより、「新潟県総合計画」に掲げる施策を円滑に推進し、地域の情報化、行政サービスの質的向上及び行政運営の効率化及び高度化を図ることを目的とする。
(最高情報統括責任者)
第2条 新潟県に最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)を置く。
2 CIOは、新潟県知事をもって充てる。
3 CIOは、庁内における情報化を総合的に推進する。
(情報化推進総括者等)
第3条 情報化の総合的かつ円滑な推進を図るため、情報化推進総括者(以下「総括者」という。)、情報化推進副総括者(以下「副総括者」という。)及び最高情報統括責任者補佐(以下「CIO補佐」という。)を置く。
2 総括者は、知事政策局長をもって充てる。
3 総括者は、情報化の総合的な調整に当たる。
4 副総括者は、ICT推進課長をもって充てる。
5 副総括者は、情報化の企画・立案及び調整に当たる。
6 CIO補佐は、デジタル改革監をもって充てる。
7 CIO補佐は、CIO、総括者及び副総括者の職務を技術的に補佐する。
(情報化連絡調整会議)
第4条 全庁的な連絡調整及び部局に対する情報提供を図るため、情報化連絡調整会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
2 連絡会議は、副総括者及び第6条に規定する部局副責任者をもって構成する。
3 連絡会議は、副総括者が招集し、副総括者が議長となる。
4 議長は、構成員全員の出席を求める必要がないと認めるときは、構成員の一部の出席を求めて会議を開くことができる。
(部局の役割)
第5条 情報化の推進における部局の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) CIO又は総括者の指示による情報化の推進
(2) 部局における事務のシステム化の推進
(3) 部局等で専用する情報処理システムの運用及び管理
(部局情報化推進責任者等)
第6条 部局における情報化の円滑な推進を図るため、部局に情報化推進責任者(以下「部局責任者」という。)及び情報化推進副責任者(以下「部局副責任者」という。)を置く。
2 部局責任者は別表第1に掲げる職にある者(複数の者が該当する場合にあっては、該当する者のうち部局長が指名する者)をもって充てる。
3 部局責任者は前条各号に掲げる部局の役割が効果的かつ効率的に行われるよう努める。
4 部局副責任者は、別表第2に掲げる職にある者(複数の者が該当する場合にあっては、該当する者のうち部局責任者が指名する者)をもって充てる。
5 部局副責任者は、部局責任者を補佐するとともに、部局における情報化が円滑に推進されるよう調整を図る。
(情報化推進員)
第7条 本庁の各所属に情報化推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、部局責任者が所属の係長(副参事、行政調査員等を含む。)の職にある者から指名する者とする。
3 推進員は、所属における情報化推進の連絡及び調整を行う。
(ITサポータ)
第8条 本庁及び地域機関の各所属にITサポータを置く。
2 ITサポータは、意欲や適正を十分に考慮のうえ、部局責任者又は地域振興局長が指名する者とする。
3 部局責任者又は地域振興局長は部局内又は地域振興局内の複数の所属を兼ねるITサポータを指名することができる。
4 ITサポータは、ITを用いた業務改善を支援する。
(情報化推進部会)
第9条 部局における情報化を推進するため、部局に情報化推進部会(以下「部会」という。)を設置する。
2 部会は、部局責任者、部局副責任者及び情報化推進員をもって構成する。
3 部会は、部局責任者が招集し、部局責任者が議長となる。
4 部会の運営等に関して必要な事項は、部局責任者が別に定めるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、総括者が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成17年6月8日から施行する。
2 行政情報化推進体制の整備に関する要綱(平成15年6月10日)は、廃止する。
附則
改正後の要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則
改正後の要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
改正後の要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附則
改正後の要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
改正後の要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
改正後の要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
改正後の要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
改正後の要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
改正後の要綱は、令和4年4月26日から施行する。
別表第1
職 |
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別表第2
職 |
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