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e-文書条例の概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046123 更新日:2019年3月29日更新

 「新潟県民事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例」(通称:e-文書条例)が平成17年12月27日から施行されました。

新潟県の情報化へ

1. e-文書条例の概要

 この条例は、民間事業者等に対して県の条例や規則で義務付けられている書面(紙)について、原則して、書面(紙)に代えて電磁的記録による保存等を行うことを容認する条例となっています。

新潟県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年新潟県条例第96号)

2. e-文書条例の適用対象

 本条例の適用を受けて、書面による保存等に代えて電磁的記録による保存等を行うことができるものについては以下のとおりです。

新潟県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(e-文書条例)対象条例・規則一覧表

3. e-文書条例施行規則

知事の所管する条例等に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術利用に関する規則(平成17年新潟県規則第143号)

4. 対象となる条例・規則の告示

知事の所管するe-文書条例適用対象条例・規則の告示

5. 参考資料

新潟県オープンデータ

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