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新潟県ホームページ固定型広告掲載基準

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046134 更新日:2019年3月29日更新

1 目的

この基準は、新潟県ホームページ広告掲載要綱(平成19年12月3日)第3条第2項に規定する基準として定めるものである。

2 適用範囲

新潟県ホームページに掲載する固定型広告(バナー広告およびテキスト広告。バナー広告の画像及びその画像の代替テキスト及びリンク先のウェブサイト等の内容を含む。)

3 基本方針

新潟県ホームページに掲載する広告は、社会的に信用性と信頼性があり、一般県民をはじめとする幅広い利用者が新潟県の情報と錯誤することがないよう配慮したものとする。

4 各所属の所管する新潟県ホームページごとの基準

この基準に規定するもののほか、新潟県ホームページの各ページの内容に応じて、広告内容及び広告の表現等に関する個別の基準が必要な場合は、所管する各所属で別途基準を別に定めることができる。

5 広告の範囲

新潟県ホームページに掲載することができる広告は、広告(バナー広告の画像の代替テキストを含む)及びそのリンク先のウェブサイト等の内容が次のいずれにも該当しないものとする。
なお、広告の内容による個別掲載基準は別表のとおりとする。

  1. 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
  2. 宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
    ア 宗教団体等による布教推進を主目的とするもの
    イ 特定の意見の主張又は特定の個人の宣伝を主たる目的とするもの
    ウ 国内世論が大きく分かれているもの
  3. 特定の政党又は政治団体の利益となるもの
    ア 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
  4. 青少年の健全育成に支障があると認められるもの
    ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める規定する営業のもの
    イ 風俗営業類似の業種に関するもの
    ウ たばこ
    エ ギャンブルにかかるもの
    オ 裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの
    カ 暴力又はわいせつ性を連想させるもの
    キ その他青少年の人体、精神又は教育に有害なもの
  5. 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
    ア 人権侵害、名誉毀損、各種差別的なもの
    イ 他をひぼう、中傷又は排斥するもの
    ウ 暴力や犯罪を肯定し助長するもの
    エ 残酷な描写など、善良の風俗に反するもの
  6. 消費者保護の観点からふさわしくないもの
    ア 労働基準法等関係法令を遵守していない人材募集
    イ 虚偽の内容を表示するもの
    ウ 責任の所在が明確でないもの
    エ 法律で禁止されている商品や、無認可商品、粗悪品などの不適切な商品、サービスを提供するもの
    オ 著作権やその他の権利を侵しているもの
    カ 国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービス等を推奨、保証、指定しているかのような表現をしているもの
    カ 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者が掲載しようとするもの
    キ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定による再生手続開始の申立をした者又は同条第2項の規定に基づく再生手続開始の申立をされた者が掲載しようとするもの
    ク 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立をした者又は同条第2項の規定に基づく更生手続開始の申立をされた者が掲載しようとするもの
  7. 犯罪を誘発するもの又はおそれのあるもの
    ア 銃砲刀剣類(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条に定義する銃砲及び刀剣類をいう。)およびその他の危険物に関するもの
    イ 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第2条第2項第38号に規定する郵便物受取サービス事業(私設私書箱事業)及び電話受付代行業等に関するもの
  8. 新潟県ホームページの目的、公共性、公益性及び品位を損なうおそれのあるもの
    ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)及び次の(ア)から(カ)までのいずれかに該当する者が広告主として掲載しようとするもの
    (ア) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
    (イ) 役員等(法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいい、法人以外の団体である場合は代表者、理事その他これら同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員である者、又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者
    (ウ) 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
    (エ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
    (オ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
    (カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
    イ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与える恐れのあるもの
    ウ 占い、運勢判断等に関するもので病気や治療に関係あるものや医療類似行為を暗示するもの及び物品等の販売に関係あるもの
    エ 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に規定するもの
    オ 債権の取立て、示談の交渉等に関するもの
    カ 連鎖販売取引(特定商品取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売取引をいう。)、業務提供誘引販売取引(同法第51条第1項に規定する業務提供誘引販売取引をいう。)又はこれらに類似する取引に関するもの
    キ 前払式割賦販売(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第11条に規定する前払式割賦販売をいう。)等に関するもの(経済産業大臣の許可を受けた者に係るものを除く。)
    ク 通貨及び郵便切手を複写して使用しているもの
    ケ 個人情報等に関する内容を捜索、調査、探偵するもの
    コ 養子縁組、結婚相談、交際紹介に関するのもので犯罪等を誘発するもの又はおそれのあるもの及び広告に偽りのある疑いのあるもの
    サ インターネット異性紹介事業(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業をいう。)又はこれに類似する事業に関するもの
    シ 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
    ス 新潟県の県税の税義務を有するものにあっては、当該県税の未納があるもの
    セ 行政機関からの行政指導を受け、改善をしていないもの
    ソ 国際関係を悪化させるおそれのあるもの
    タ 県の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
  9. その他新潟県ホームページへの広告掲載が適当でないもの

6 広告の表現

新潟県ホームページのアクセシビリティ等を保持するために、新潟県ホームページ作成基準の他、次に定める事項を遵守した広告であること。

(1) 禁止する表現

次の表現を含んだ広告は、利用者の意思に反した動きをしたり、利用者に誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
ア 根拠となる資料のない誇大な表現(誇大広告)や誤解を招くような表現
例:「世界一」「一番安い」等
イ 射幸心を著しくあおる表現
例:「今が最後のチャンス」等
ウ 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン又はテキスト
エ アラートマーク(「警告」「注意」など警告を発しているかのような誤解を与えるもの)
オ ラジオボタン(選択ができるような誤解を与えるもの)
カ テキストボックス(入力可能な領域があるかのような誤解を与えるもの)
キ プルダウンメニュー(下に選択肢があるかのような誤解を与えるもの)

(2) 動的な表現

アニメーションGIF及びFLASHによる等の動的な表現のバナー画像は、禁止とする。

(3) 新潟県ホームページとの区別

次の表現については、利用者が新潟県ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同する恐れがあるため、禁止とする。
ア 新潟県ホームページと類似の色調及び字体を使用するもの
イ 「法律相談」など県政を連想させる分野において一般的な表現を用いるなど、利用者が新潟県の事業であると誤認しやすいもの

(4) 色調

文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また、背景に模様のある画面や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするように配慮しなければならない。

(5) 解像度

文字やイラスト等の解像度について適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。

新潟県ホームページ固定型広告掲載基準全文をご覧になる場合はこちらをご覧ください。(別表もご覧いただけます。) [PDFファイル/215KB]

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