本文
新潟県臨床研修支援事業補助金交付要綱
趣旨
第1 知事は、県内における医師臨床研修の質の向上のため、公益財団法人新潟医学振興会が行う別表に掲げる事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、新潟県補助金等交付規則(昭和32年新潟県規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
交付基準
第2 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1)別表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費とを比較して少ない方の額を選定する。
(2)(1)により選定された額に第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額を交付額とする。
交付の条件
第3 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
- 事業の内容の変更(ただし、軽微な変更を除く。)をする場合には、知事の承認を受けること
- 事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けること
- 事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けること
- 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと
交付申請書
第4 規則第3条第1項の規定による申請書は、別記第1号様式のとおりとし、1部を事業を実施する1か月前までに知事に提出しなければならない。
変更の承認申請
第5 第3の(1)の規定により知事の承認を受けようとする場合には、別記第2号様式による事業計画変更承認申請書1部を、変更しようとする日の15日前までに知事に提出しなければならない。
事業の中止又は廃止の承認申請
第6 第3の(2)の規定により知事の承認を受けようとする場合には、別記第3号様式による事業中止(廃止)承認申請書1部を、事業を中止し、又は廃止しようとする日の15日前までに知事に提出しなければならない。
事業の遂行が困難となった場合の報告
第7 第3の(3)の規定により知事の指示を求める場合には、事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類1部を知事に提出しなければならない。
申請の取下げ
第8 規則第7条の規定による期日は、補助金の交付決定通知を受理した日から起算して30日を経過した日とする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。
実績報告書
第9 規則第12条の規定による実績報告書及び添付書類は、別記第4号様式のとおりとし、その提出部数は1部とする。
2 規則第12条の規定による実績報告書の提出の時期は、補助事業の完了の日から起算して、20日を経過した日又は補助金の交付のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までとする。ただし、知事が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
雑則
第10 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から実施する。
附則
1 この要綱は、平成19年4月1日より実施する。
附則
1 この要綱は、平成22年4月26日より実施する。
附則
1 この要綱は、平成23年4月26日より実施する。
附則
1 この要綱は、平成25年5月22日より実施する。
別表
1 補助事業区分 |
2 基準額 |
3 補助対象経費 |
4 補助率 |
---|---|---|---|
医師臨床研修支援事業 |
1,000,000円 |
公益財団法人新潟医学振興会が実施する研修医を指導する立場の医師に対する研修・講習会の開催に要する経費 |
2分の1 |
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