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【糸魚川】旅館営業について
旅館営業を始められる方へ
許可を受けるために施設基準に合致させる必要があります。建築や改装工事を始める前に、施設基準に合致しているか確認のため、保健所に完成予定図面をもって事前にご相談ください。また、既存の施設をそのまま使用する場合も、同様に図面をもって事前にご相談ください。
(※ 旅館業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、 事業譲渡前にあらかじめ承認手続を行うことにより、営業者の地位を承継することができます。)
許可申請の流れ
【チラシ】 リーフレット「旅館業の許可を取得するには」 [PDFファイル/576KB]
(1)図面相談
(2)施設基準に適合していることを確認した後、建物の建築又は改修に着手
(3)施設の完成に合わせて、旅館業許可申請手続き
(4)検査(原則、毎週木曜日)
(5)許可
※許可を受けるために施設基準に合致させる必要がありますので、必ず工事着手前に図面相談をしてください。
※宿泊客に食事を提供する場合は、別途、飲食店営業の許可が必要になります。
※建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し(注1)
及び消防法令の適合通知書(注2)が必要となるため、準備を進めてください。
注1:旅館業許可申請する建物について、建築基準法上の基準に適合している建物であるかを証明するもの。
建築確認対象外施設の場合や旅館以外の建築物を改修場合などは、「建築基準法への適合確認に係る
提出書類」(このページ中ほどの提出書類欄にある注2~注5の書類)が必要です。
【お問い合わせ先】上越地域振興局 地域整備部 建築課(上越市本城町5-6) 電話 025-526-9529
注2:糸魚川市消防署から施設が消防法令に適合していることの確認を受けてください。
既存の建物であっても、旅館業の申請毎に必要になります。
【お問い合わせ先】糸魚川市消防本部(糸魚川市南寺島1-10-20) 電話 025-552-0119
営業許可申請について
検査日(毎週木曜日)が決められていますので施設の完成又は改修に合わせて、営業開始予定日から余裕をもって申請手続きを行ってください。
提出書類
- 旅館営業許可申請書(第1号様式)
[Wordファイル/26KB][PDFファイル/109KB
申請書記載例:[PDFファイル/455KB] - 営業施設の各階ごとの平面図
- 申請者が法人の場合は、定款又は寄付行為の写し
- 飲料水として水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書の写し
- 申請手数料 22,000円分
(以下1~3のいずれかの方法で納付ください。)
納付方法1:窓口でのクレジットカード、電子マネー、コード決済(県出納局ホームページ)
納付方法2:保健所窓口で配布される記入式納付書により金融機関で納付 [PDFファイル/852KB]
納付方法3:インターネット(新潟県ホームページ電子申請システム)からの納付<外部リンク>
チラシ「インターネットで申請手数料を納付できます」 [PDFファイル/1.17MB]
この他、以下の書類の提出もお願いしています。
- 申請者情報
[Excelファイル/14KB][PDFファイル/20KB] - 営業施設の所在地を中心とする半径100メートル以内の見取り図
- 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し(注1~注5のいずれか)
- 消防法令の適合通知書
【注1~注5:建築基準法への適合確認に係る提出書類について】
注1: ホテル・旅館・簡易宿所を新築する場合 ↠検査済証の写し
注2 :既存の住宅等を旅館施設へ建築用途の変更する場合(旅館等に供する床面積が200平方メートルを超える)
↠用途変更に係る確認済証の写し
注3 :既存の住宅等を旅館施設へ建築用途の変更する場合(旅館等に供する床面積が200平方メートル以下)
↠【参考様式(1)】建築基準関係規定に適合している旨の証明書 [Wordファイル/33KB]
(参考)((一社)新潟県建築士事務所協会ホームページ)<外部リンク><外部リンク>
注4 :建築基準法上の建築用途「旅館」として扱わない条件に該当する場合
↠【参考様式(2)】確認項目一覧 [Wordファイル/35KB]
【参考様式(3)】「旅館」としての措置が不要な旨の申立書 [Wordファイル/32KB]
注5 :建築確認対象外施設の場合
↠【参考様式(2)】確認項目一覧 [Wordファイル/35KB]
【参考様式(4)】建築確認対象外施設である旨の申立書 [Wordファイル/31KB]
入浴施設のレジオネラ症防止対策について
レジオネラ症は、レジオネラ属菌を吸い込むことで起こる感染症です。高齢者など抵抗力が低下している人の場合、肺炎等の症状を起こし、死亡する場合もあります。レジオネラ属菌は、土の中や川など自然界に生息している細菌で、ぬめり(生物膜)の中で大量に増殖します。温かい水が滞留又は循環する入浴設備はレジオネラ属菌が特に繁殖しやすい環境です。
レジオネラ症の発生を防ぐには、施設ごとに入浴設備の管理責任者を決め、徹底した衛生管理を行う必要があります。
(チラシ)入力施設のレジオネラ症防止対策 [PDFファイル/289KB]
旅館業におけるサウナ施設への安全対策ついて
個室サウナにおいて死亡事案が発生したことを踏まえ、県内で同様の事故が発生しないよう、旅館業の熱気室及び蒸し室等における非常用ブザーの設置等に関する安全対策について御留意ください。
- 緊急時の従業員との連絡・駆け付け体制を確保しておきましょう。
- サウナ施設の扉は、内側から押すだけで開くなど緊急時の開閉に支障が生じない構造としましょう。
- サウナ施設内の非常用ブザーの設置することが望ましいですが、設置されていない場合は、サウナ室外に常に従業員がおり、窓を通して室内の異常に気付くことができる体制を整えておきましょう。
変更届について
次の場合には変更の届出をお願いします。
- 店舗の名称(屋号)が変わった
- 申請者自身のお住まいの住所が変わった
- 法人の代表者や住所がかわった
- 施設の改築をこれから行う予定である
(改築の程度により変更届けでなく、新規の申請が必要になる場合があるので、あらかじめ図面を持って相談に来てください。)
・変更届(第5号様式) [Wordファイル/34KB] [PDFファイル/41KB]
注:申請者が変わった時、店舗を移転した時等は新規の許可申請が必要になります。
承継承認申請について
合併・分割
法人経営で、合併・分割により引き続き経営する場合は承継の手続きが必要になります。
- 承継承認申請書(法人分割・合併)(第2号様式) [Wordファイル/36KB]
- 合併後に存続する法人もしくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し
- 手数料 7,400円分
(以下1~3のいずれかの方法で納付ください。)
納付方法1:窓口でのクレジットカード、電子マネー、コード決済(県出納局ホームページ)
納付方法2:保健所窓口で配布される記入式納付書により金融機関で納付 [PDFファイル/852KB]
納付方法3:インターネット(新潟県ホームページ電子申請システム)からの納付<外部リンク>
チラシ「インターネットで申請手数料を納付できます」 [PDFファイル/1.17MB]
相続
個人で許可を取得していた申請者が死亡し、その相続人が引き続き営業を行っていく場合は承継の手続きが必要になります。
- 承継承認申請書(相続)(第3号様式) [Wordファイル/34KB]
- 相続同意書(第4号様式) [Wordファイル/30KB]
(相続人が2人以上いる場合においては、相続する人以外の相続人全員の同意書) - 戸籍謄本又は不動産登記規則に基づく法定相続情報一覧図の写し
- 手数料 7,400円分
(以下1~3のいずれかの方法で納付ください。)
納付方法1:窓口でのクレジットカード、電子マネー、コード決済(県出納局ホームページ)
納付方法2:保健所窓口で配布される記入式納付書により金融機関で納付 [PDFファイル/852KB]
納付方法3:インターネット(新潟県ホームページ電子申請システム)からの納付<外部リンク>
チラシ「インターネットで申請手数料を納付できます」 [PDFファイル/1.17MB]
事業譲渡
事業譲渡について、譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、あらかじめ承認手続を行うことにより、営業者の地位を承継することとなります。なお、譲渡の効力が承認前に発生する場合は、新規旅館業許可の取得が必要となり、この承認制度は適用されません
譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、保健所にあらかじめ相談するようお願いします。申請は譲渡人と譲受人が申請を行う必要があります。
(チラシ)事業譲渡に関する手続きが整備されます(厚生労働省作成) [PDFファイル/486KB]
- 承継承認申請書(事業譲渡)(第1号様式の2)(R5新設) [Wordファイル/21KB]
- 旅館業の譲渡を証する書類(様式自由) 例:参考様式 [Wordファイル/20KB]
- 手数料 7,400円分
(以下1~3のいずれかの方法で納付ください。)
納付方法1:窓口でのクレジットカード、電子マネー、コード決済(県出納局ホームページ)
納付方法2:保健所窓口で配布される記入式納付書により金融機関で納付 [PDFファイル/852KB]
納付方法3:インターネット(新潟県ホームページ電子申請システム)からの納付<外部リンク>
チラシ「インターネットで申請手数料を納付できます」 [PDFファイル/1.17MB]
廃止(休止・再開)
次の場合は廃止(休止・再開)の届け出をお願いします。
〇営業を廃業した
〇営業を1ヶ月以上休む
〇休んでいた営業を再開する
・停止・廃止・再開(第6号様式) [Wordファイル/34KB] [PDFファイル/38KB]
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