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【糸魚川】公衆浴場営業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0275547 更新日:2026年8月3日更新

​公衆浴場営業を始められる方へ

 許可を受けるために施設基準に合致させる必要があります。建築や改装工事を始める前に、施設基準に合致しているか確認のため、保健所に完成予定図面をもって事前にご相談ください。また、既存の施設をそのまま使用する場合も、同様に図面をもって事前にご相談ください。

 ※ 公衆浴場業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、 事業譲渡後に手続を行うことにより、営業者の地位を承継することができます。

許可申請の流れ

チラシ「公衆浴場の許可を取得するには」 [PDFファイル/968KB]


許可取得の大まかな流れは次のとおりです。

(1)図面相談
(2)施設基準に適合していることを確認した後、建物の建築・改修に着手
(3)施設の完成に合わせて、公衆浴場営業許可申請手続き
(4)検査(原則、毎週木曜日)
(5)許可


※施設基準に適合しない場合は手直しの工事が必要に場合もあるため、必ず工事着手前に図面相談をしてください。
※利用客に食事を提供する場合は、別途、飲食店営業(一般営業)の許可が必要になります。
※申請にあたり、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(注1)の写し及び消防用設備等についての証明書(注2)が必要になるため、準備を進めてください。


注1:公衆浴場営業許可申請する建物について、建築基準法上の基準に適合している建物であるかの証明。
   新築時に交付される書類ですが、不明な場合はお問い合わせください。
​     【お問い合わせ先】上越地域振興局 地域整備部 建築課(上越市本城町5-6)  電話 025-526-9529


注2:糸魚川市消防署から施設が消防法令に適合していることの確認を受けてください。
   既存の建物であっても、申請毎に必要になります。
​     【お問い合わせ先】糸魚川市消防本部(糸魚川市南寺島1-10-20) 電話 025-552-0119

営業許可申請について

 検査日(毎週木曜日)が決められていますので、施設の完成又は改修に合わせて、営業開始予定日から余裕をもって申請手続きを行ってください。下

提出書類

 この他、以下の書類の提出もお願いしています。

  • 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
  • 消防用設備等についての証明書

入浴施設のレジオネラ症防止対策について

 レジオネラ症は、レジオネラ属菌を吸い込むことで起こる感染症です。高齢者など抵抗力が低下している人の場合、肺炎等の症状を起こし、死亡する場合もあります。レジオネラ属菌は、土の中や川など自然界に生息している細菌で、ぬめり(生物膜)の中で大量に増殖します。温かい水が滞留又は循環する入浴設備はレジオネラ属菌が特に繁殖しやすい環境です。
 レジオネラ症の発生を防ぐには、施設ごとに入浴設備の管理責任者を決め、徹底した衛生管理を行う必要があります。

 (チラシ)入浴施設のレジオネラ症防止対策 [PDFファイル/289KB]

公衆浴場業におけるサウナ施設への安全対策ついて

 個室サウナにおいて死亡事案が発生したことを踏まえ、県内で同様の事故が発生しないよう、公衆浴場業の熱気室及び蒸し室等における非常用ブザーの設置等に関する安全対策について御留意ください。

  1. 緊急時の従業員との連絡・駆け付け体制を確保しておきましょう。
  2. サウナ施設の扉は、内側から押すだけで開くなど緊急時の開閉に支障が生じない構造としましょう。
  3. サウナ施設内に非常用ブザーを設置し、定期的に作動確認をしましょう。非常用ブザーが設置されていない場合は、サウナ室外に常に従業員がおり、窓を通して室内の異常に気付くことができる体制を整えておきましょう。

変更届について

次の場合には変更の届け出をお願いします。

  • 店舗の名称(屋号)が変わった
  • 申請者自身のお住まいの住所が変わった
  • 法人の代表者や住所がかわった
  • 施設の改築をこれから行う予定である
    (改築の程度により変更届けでなく、新規の申請が必要になる場合があるので、あらかじめ図面を持って相談に来てください。)

公衆浴場営業変更届出書(第5号様式) [Wordファイル/23KB]

注:申請者が変わった時、店舗を移転した時等は新規の許可申請が必要になります。

承継届について

合併・分割

法人経営で、合併・分割により引き続き経営する場合は承継の手続きが必要になります。

相続

個人で許可を取得していた申請者が死亡し、その相続人が引き続き営業を行っていく場合は承継の手続きが必要になります。

事業譲渡

事業譲渡について、譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することとなります。譲受人は、遅滞なく保健所へ届出を行ってください。譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、保健所にあらかじめ相談するようお願いします。

廃止(休止・再開)

次の場合は廃止(休止・再開)の届け出をお願いします。

 〇営業を廃業した
 〇営業を1ヶ月以上休む
 〇休んでいた営業を再開する

公衆浴場営業(停止・廃止・再開)届出書(第6号様式) [Wordファイル/25KB]

 

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