本文
【糸魚川】公衆浴場営業について
公衆浴場営業を始められる方へ
公衆浴場営業を始められる場合、大きく分けて次の2つのケースがあります。
1.新しく施設を建築する。
2.既存の施設を購入、改装する。
上記のケースについては、建築や改装の前に完成予定の図面をお持ちいただき、公衆浴場法の施設基準に適合していることの確認が必要です。また、既存の施設をそのまま使用する場合も、必ず図面相談を行ってください。
許可取得の大まかな流れは次のとおりです。
(1)【図面相談】
(2)【必要に応じて建築・改修計画の変更】
(3)【再度図面相談】
(4)【図面上で施設基準に適合していることを確認した後、建物の建築・改修に着手】
(5)【施設の完成に合わせて、公衆浴場営業許可申請手続き】
(6)【検査・許可】
※施設基準に適合しない場合は手直しの工事が必要に場合もあるため、必ず工事着手前に図面相談をしてください。
※利用客に食事を提供する場合は、別途、飲食店営業(一般営業)の許可が必要になります。
※申請にあたり、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(注1)の写し及び消防用設備等についての証明書(注2)が必要になるため、準備を進めてください。
注1:公衆浴場営業許可申請する建物について、建築基準法上の基準に適合している建物であるかの証明。
新築時に交付される書類ですが、不明な場合はお問い合わせください。
注2:糸魚川市消防署から施設が消防法令に適合していることの確認を受けてください。
既存の建物であっても、申請毎に必要になります。
営業許可申請について
図面相談の結果、施設基準に適合していると認められる場合は公衆浴場営業許可申請書をお渡しします。
(下記からのダウンロードできます。)
検査日(毎週木曜日)が決められていますので、営業開始予定日から余裕をもって申請手続きを行ってください。
提出書類
- 公衆浴場営業許可申請書(第1号様式) [Wordファイル/21KB]
- 公衆浴場の所在地を中心とする半径500メートル以内の見取り図
- 公衆浴場の各階ごとの平面図
- 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
- 消防用設備等についての証明書
- 申請者が法人の場合は、定款又は寄付行為の写し
- 水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書の写し
- (事業を譲り受ける場合)譲り受けたことを証する書類
- 手数料 22,000円(窓口でのキャッシュレス決済)
変更届けについて
次の場合には変更の届け出をお願いします。
- 店舗の名称(屋号)が変わった
- 申請者自身のお住まいの住所が変わった
- 法人の代表者や住所がかわった
- 施設の改築をこれから行う予定である
(改築の程度により変更届けでなく、新規の申請が必要になる場合があるので、あらかじめ図面を持って相談に来てください。)
・公衆浴場営業変更届出書(第5号様式) [Wordファイル/23KB]
注:申請者が変わった時、店舗を移転した時等は新規の許可申請が必要になります。
承継届けについて
合併・分割
法人経営で、合併・分割により引き続き経営する場合は承継の手続きが必要になります。
- 公衆浴場営業承継届出書(法人合併・分割)(第4号様式) [Wordファイル/22KB]
- 合併後に存続する法人もしくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し
相続
個人で許可を取得していた申請者が死亡し、その相続人が引き続き営業を行っていく場合は承継の手続きが必要になります。
- 公衆浴場営業承継届出書(第2号様式) [Wordファイル/22KB]
- 相続同意書(第3号様式) [Wordファイル/21KB]
(相続人が2人以上いる場合においては、相続する人以外の相続人全員の同意書) - 戸籍謄本又は不動産登記規則に基づく法定相続情報一覧図の写し
事業譲渡
事業譲渡について、譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することとなります。譲受人は、遅滞なく保健所へ届出を行ってください。譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、保健所にあらかじめ相談するようお願いします。
廃止(休止・再開)
次の場合は廃止(休止・再開)の届け出をお願いします。
〇営業を廃業した
〇営業を1ヶ月以上休む
〇休んでいた営業を再開する
・公衆浴場営業(停止・廃止・再開)届出書(第6号様式) [Wordファイル/25KB]
手数料について
新潟県収入証紙の販売は、令和6年8月末をもって終了いたしました。
キャッシュレス手段を利用しない場合、指定の納付書による納付(金融機関での現金納付)が可能ですので、保健所までお問い合わせください。
にいがた食の安全インフォメーションをご利用ください!<外部リンク>
携帯電話・スマートフォンからも「にいがた食の安全インフォメーション」を閲覧することができます。
QRコード読み取り機能付きの機種の場合は、下のQRコードを読み取ってください。
『にいがた食の安全インフォメーション』QRコード