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【糸魚川】クリーニング所の各種手続きについて
クリーニング所(洗たく物の処理または受取や引渡しのための営業を行う施設)を開設する場合は、クリーニング業法に基づき構造設備の検査及び確認を受ける必要があります。
※引火性溶剤(石油系やシリコーン系など)を使用して洗たく物を処理するクリーニング所(ドライ
クリーニング所)を開設する場合は、保健所に相談する前に建築基準法と消防法を担当する部署に
必ず相談してください。
※無店舗取次店(クリーニング所を開設しないで洗たく物の受取や引渡しのための営業を行う車両を
用いた店舗)を営業する場合は、保健所へ直接お問い合わせください。
開設するまでの流れ
事前相談
- 法律や条例に基づく必要な措置をとるための構造設備が必要となりますので、計画段階や工事をする前に、施設の平面図などを持参のうえ、保健所へ相談してください。
- ご相談で来所される場合は、あらかじめ担当と日程調整をお願いします。
開設に必要な届出書類
届出書類は、営業開始予定日の2週間前を目安に担当まで提出してください。
届出書類 | 備考 |
---|---|
クリーニング所開設届(第1号様式) Word形式 [Wordファイル/22KB] PDF形式 [PDFファイル/140KB] |
|
手数料 16,000円 |
保健所窓口でキャッシュレス決済で納めてください。キャッシュレス決済ができない場合、保健所窓口で記入式納付書を受け取り、銀行窓口で納めてください。 |
クリーニング所の所在地を中心とする半径100メートル以内の見取図 | |
クリーニング所の平面図 | 構造設備のほか、寸法や面積を記入してください。 |
クリーニング所の名称 クリーニング所の所在地 業務従事者数 クリーニング師の氏名・登録番号 |
他に開設しているクリーニング所がある場合のみ |
管理人の氏名、本籍、住所及び生年月日を記載した書類 | 管理人を置いた場合のみ |
※このほか、クリーニング師が従事する場合は、次の書類の提出をお願いします。
・クリーニング師免許証の写し
施設の検査
- 施設が完成したら、構造設備を確認するために保健所職員が検査に伺います。
- 検査日は、原則木曜日となります。
検査確認済証の交付
- 施設の構造設備が適していると確認を受けた後に、開設することができます。
- 後日、クリーニング所検査確認済証を交付します。
クリーニング所の変更手続き
開設届の内容に変更があった場合やクリーニング所の営業をやめる場合などは、保健所へ届出が必要です。
開設届の内容に変更があった場合
◆クリーニング所変更等届出書(第2号様式)
Word形式 [Wordファイル/15KB]/ PDF形式 [PDFファイル/70KB]
※引火性溶剤の使用を開始または廃止しようとする場合は、事前に建築基準法及び消防法を担当する
部署に相談してください。
※施設の構造設備を変更しようとする場合は、計画段階や工事をする前に施設の平面図などを持参のうえ、
保健所へ相談してください。
※変更後、10日以内に届け出てください。
営業を廃止、停止、停止後に再開した場合
◆クリーニング所変更等届出書(第2号様式)
Word形式 [Wordファイル/15KB]/ PDF形式 [PDFファイル/70KB]
※ 廃止、停止、停止後に再開後、10日以内に届け出てください。
開設者(個人)死亡による相続をした場合
◆譲渡相続による地位承継届出書(第3号様式の2)
Word形式 [Wordファイル/21KB]/ PDF形式 [PDFファイル/94KB]
◆同意書(第3号様式の3)
Word形式 [Wordファイル/14KB]/ PDF形式 [PDFファイル/43KB]
※相続した方は、遅滞なく届け出てください。
開設者(法人)が合併や分割をした場合
◆合併分割による地位承継届出書(第3号様式の4)
Word形式 [Wordファイル/15KB]/ PDF形式 [PDFファイル/80KB]
※合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割によりクリーニング所の営業を承継した
法人は、遅滞なく届け出てください。
事業を譲渡した場合
◆譲渡相続による地位承継届出書(第3号様式の2)
Word形式 [Wordファイル/21KB]/ PDF形式 [PDFファイル/94KB]
※譲渡を行おうとする場合、譲渡人はあらかじめ保健所に相談してください。
※譲受人は、遅滞なく届け出てください。
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